○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年3月30日

条例第4号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「非常勤特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

第3条 非常勤特別職の職員が、公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第3号)に規定する旅費の額による。

3 非常勤特別職の職員が公務のためにその住所と勤務場所との間を交通機関等を利用して通勤する場合は、原則として最も経済的な通常の経路及び方法により算定された通勤に要する費用を費用弁償として支給することができる。

第4条 報酬は年度内に支給する。

第5条 前各条に規定するもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の支給方法の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は、この条例の適用日の前日において廃止する。

精華町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年条例第18号)

精華町社会体育指導員の報酬及び費用弁償条例(昭和50年条例第11号)

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、精華町情報公開条例の一部を改正する条例(平成23年条例第31号)の施行の日から施行する。

(平成23年条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日に在任する精華町農業委員会の委員の任期満了の日(精華町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成29年条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

職名

支払単価

報酬額(円)

1

監査委員(代表)

年額

700,000

監査委員

〃〃

210,000

2

選挙管理委員会委員(委員長)

年額

70,000

選挙管理委員会委員

〃〃

50,000

3

公平委員会委員(委員長)

日額

9,000

公平委員会委員

〃〃

8,000

4

固定資産評価審査委員会委員(委員長)

日額

9,000

固定資産評価審査委員会委員

〃〃

8,000

5

農業委員会委員(会長)

年額

240,000

農業委員会委員(副会長)

〃〃

180,000

農業委員会委員

〃〃

160,000

農地利用最適化推進委員

〃〃

160,000

農業委員選定委員会委員(委員長)

日額

9,000

農業委員選定委員会委員

〃〃

8,000

6

国民健康保険運営協議会委員(委員長)

年額

19,000

国民健康保険運営協議会委員

〃〃

16,000

7

町政協力員

年額

120,000円以内で別に定める額

8

農家代表者

年額

16,000

9

教育委員会委員

年額

240,000

10

社会教育委員(議長)

年額

19,000

社会教育委員

〃〃

16,000

11

スポーツ推進委員

年額

48,000

12

特別職報酬等審議会委員(会長)

日額

9,000

特別職報酬等審議会委員

〃〃

8,000

13

情報公開・個人情報保護審査会委員(会長)

日額

9,000

情報公開・個人情報保護審査会委員

〃〃

8,000

14

いじめ防止対策推進委員会委員(委員長)

日額

9,000円

いじめ防止対策推進委員会委員

〃〃

8,000円

15

精華町行政不服審査会委員(会長)

日額

9,000

精華町行政不服審査会委員

〃〃

8,000

16

審理員(外部から登用する場合に限る。)

1件

120,000

17

精華町上下水道事業審議会委員(会長)

日額

9,000

精華町上下水道事業審議会委員

〃〃

8,000

18

精華町公共施設使用料等審議会委員(会長)

日額

9,000

精華町公共施設使用料等審議会委員

〃〃

8,000

19

精華町入札監視委員会委員(委員長)

日額

9,000

精華町入札監視委員会委員

〃〃

8,000

20

精華町介護認定審査会委員(会長)

日額

14,900

精華町介護認定審査会委員

〃〃

13,900

21

学校運営協議会委員

日額

1,500円以内で予算の定めるところによる

22

その他の非常勤特別職員


予算の定めるところによる

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年3月30日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和50年3月29日 条例第7号
昭和51年3月30日 条例第2号
昭和52年4月9日 条例第4号
昭和54年4月11日 条例第10号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和57年4月20日 条例第1号
昭和61年3月31日 条例第1号
昭和63年3月31日 条例第4号
平成2年4月1日 条例第7号
平成4年3月31日 条例第2号
平成6年3月28日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第4号
平成10年3月31日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第6号
平成20年10月1日 条例第24号
平成21年3月30日 条例第6号
平成23年10月3日 条例第32号
平成23年12月28日 条例第40号
平成25年3月29日 条例第4号
平成27年3月30日 条例第7号
平成27年3月30日 条例第17号
平成28年3月29日 条例第4号
平成28年3月29日 条例第6号
平成28年6月28日 条例第23号
平成28年12月26日 条例第32号
平成29年6月28日 条例第14号
平成30年3月30日 条例第2号
令和2年3月26日 条例第9号
令和2年12月21日 条例第28号
令和3年3月29日 条例第1号
令和4年3月29日 条例第10号
令和5年3月30日 条例第7号