○精華町新商品開発支援事業補助金交付要綱

令和3年11月11日

要綱第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町の地域経済の活性化及びまちの魅力発信のため、精華町の農産物又は地域資源を活用した新商品の開発事業等を実施する事業者に対し、予算の範囲内において精華町新商品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 精華町内に主たる店舗若しくは事業所を有する者又はその者を含み構成された団体

(2) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び法人町民税をいう。)及び国民健康保険税の滞納がない者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 精華町の農産物又は地域資源を活用して新商品を開発する事業

(2) 既存商品を改良し、精華町の特産品として販売する事業

(3) 精華町の広報キャラクター又は観光PRキャラクターを活用して新商品を開発する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める経費とする。

(1) 原材料費 主要原料又は材料の購入に係る経費

(2) 物品購入費 商品の開発又は改良に必要な設備導入に係る経費

(3) 委託費 商品化に向けたデザインの作成又は成分、品質検査等の試験分析のための業務委託に係る経費

(4) デザイン及び印刷費 商品パッケージ又はラベルのデザイン及び印刷に係る経費

(5) 販売促進費 マーケティング調査又は販売PR用のパンフレット等の作成に係る経費

(6) その他必要な経費として町長が認めるもの

(補助金の額及び交付回数)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付回数は、1年度につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条の申請書は、精華町新商品開発支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)とする。

2 規則第4条の事業計画書は、事業計画書(変更事業計画書)(別記様式第2号)とする。

3 規則第4条の収支予算書は、収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(別記様式第3号)とする。

4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第2条第1号の規定に該当する者であることが確認できる書類

(2) 第2条第2号の規定に該当する者であることが確認できる書類

(3) 補助対象経費に係る見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

5 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。

(決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 補助金の交付を決定したとき 精華町新商品開発支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)

(2) 補助金の不交付を決定したとき 精華町新商品開発支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)

(補助金の変更申請)

第8条 規則第9条第1項の変更内容及び理由を記載した書類は、精華町新商品開発支援事業補助金に係る事業計画変更承認申請書(別記様式第6号)及び規則第4条に規定する添付書類とする。ただし、補助金の額の変更を伴わない変更その他の軽微な変更の場合には、町長と協議して、その指示に従うものとする。

2 規則第9条第2項において準用する規則第6条の規定による通知は、精華町新商品開発支援事業補助金に係る事業計画変更承認通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第11条の補助事業等完了実績報告書は、精華町新商品開発支援事業補助金実績報告書(別記様式第8号)とする。

2 規則第11条の収支決算書は、収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(別記様式第3号)とする。

3 規則第11条の町長が必要とする書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業完了実績書(別記様式第9号)

(2) 事業に要した経費が確認できる書類の写し

(3) 事業の成果品又はその写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 規則第12条第1項の規定による通知は、精華町新商品開発支援事業補助金確定通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、精華町新商品開発支援事業補助金交付請求書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。

(概算払等)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず規則第5条第1項の規定により交付の決定をした補助金の額を超えない範囲で、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、精華町新商品開発支援事業補助金概算払交付請求書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 規則第14条第3項において準用する規則第6条の規定による通知は、精華町新商品開発支援事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第13号)によるものとする。

(ふるさと納税返礼品への登録)

第14条 補助事業者は、補助対象事業により開発した新商品を精華町ふるさと納税の返礼品として登録申請しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助金の額

精華町の奨励作物を活用した新商品開発事業

補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は60万円のいずれか低い額

上記以外の事業

補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は50万円のいずれか低い額

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精華町新商品開発支援事業補助金交付要綱

令和3年11月11日 要綱第58号

(令和3年11月11日施行)