○精華町新商品開発支援事業補助金交付要綱
令和3年11月11日
要綱第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町の地域経済の活性化及びまちの魅力発信のため、精華町の農産物又は地域資源を活用した新商品の開発事業等を実施する事業者に対し、予算の範囲内において精華町新商品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 精華町内に主たる店舗若しくは事業所を有する者又はその者を含み構成された団体
(2) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び法人町民税をいう。)及び国民健康保険税の滞納がない者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 精華町の農産物又は地域資源を活用して新商品を開発する事業
(2) 既存商品を改良し、精華町の特産品として販売する事業
(3) 精華町の広報キャラクター又は観光PRキャラクターを活用して新商品を開発する事業
(1) 原材料費 主要原料又は材料の購入に係る経費
(2) 物品購入費 商品の開発又は改良に必要な設備導入に係る経費
(3) 委託費 商品化に向けたデザインの作成又は成分、品質検査等の試験分析のための業務委託に係る経費
(4) デザイン及び印刷費 商品パッケージ又はラベルのデザイン及び印刷に係る経費
(5) 販売促進費 マーケティング調査又は販売PR用のパンフレット等の作成に係る経費
(6) その他必要な経費として町長が認めるもの
(補助金の額及び交付回数)
第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付回数は、1年度につき1回限りとする。
4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第2条第1号の規定に該当する者であることが確認できる書類
(2) 第2条第2号の規定に該当する者であることが確認できる書類
(3) 補助対象経費に係る見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
5 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。
(1) 補助金の交付を決定したとき 精華町新商品開発支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)
(2) 補助金の不交付を決定したとき 精華町新商品開発支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)
3 規則第11条の町長が必要とする書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業完了実績書(別記様式第9号)
(2) 事業に要した経費が確認できる書類の写し
(3) 事業の成果品又はその写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、精華町新商品開発支援事業補助金交付請求書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。
2 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、精華町新商品開発支援事業補助金概算払交付請求書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(ふるさと納税返礼品への登録)
第14条 補助事業者は、補助対象事業により開発した新商品を精華町ふるさと納税の返礼品として登録申請しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助金の額 |
精華町の奨励作物を活用した新商品開発事業 | 補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は60万円のいずれか低い額 |
上記以外の事業 | 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は50万円のいずれか低い額 |