○精華町災害ボランティアセンター運営助成金交付要綱

令和3年7月12日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模災害の発生時に災害ボランティアの活動拠点となる精華町災害ボランティアセンターの設置及び運営の促進を図るため、予算の範囲内で精華町災害ボランティアセンター運営助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、精華町災害ボランティアセンター設置要綱(平成20年要綱第29号。以下「設置要綱」という。)第2条に規定する社会福祉法人等とする。

(助成事業及び助成対象経費)

第3条 助成事業は、設置要綱第6条に規定する業務とし、その対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める経費とする。

(1) 事務経費 災害講座及び講演会の実施、災害ボランティアコーディネーターの養成並びに要配慮者等の情報の整備の業務に要する経費

(2) 物品購入費 災害ボランティア活動に必要となる資材等の整備に要する経費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、50,000円を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第4条の申請書は、精華町災害ボランティアセンター運営助成金交付申請書(別記様式第1号)とする。

2 規則第4条の事業計画書は、事業計画書(別記様式第2号)とする。

3 規則第4条の収支予算書は、収支予算書(別記様式第3号)とする。

4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、第2条の規定に該当する者であることが確認できる書類とする。ただし、町長が必要がないと認めるときは、省略することができる。

5 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。

(決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による通知は、精華町災害ボランティアセンター運営助成金交付決定通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第11条の補助事業等完了実績報告書は、精華町災害ボランティアセンター運営助成金実績報告書(別記様式第5号)とする。

2 規則第11条の収支決算書は、収支決算書(別記様式第6号)とする。

3 規則第11条の町長が必要とする書類は、事業報告書(別記様式第7号)とする。

(助成金の額の確定等)

第8条 規則第12条第1項の規定による通知は、精華町災害ボランティアセンター運営助成金確定通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(助成金の交付)

第9条 助成対象者は、助成金の額が確定した場合において、助成金の交付を請求しようとするときは、精華町災害ボランティアセンター運営助成金交付請求書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該助成金を助成対象者に交付する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の助成金から適用する。

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精華町災害ボランティアセンター運営助成金交付要綱

令和3年7月12日 要綱第36号

(令和3年7月12日施行)