○精華町災害ボランティアセンター設置要綱

平成20年9月1日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時において被災住民に対してきめ細かい対応を行うために重要役割を担うボランティア活動が、効率よく行われるよう活動拠点を定めるとともに、活動の支援体制の整備を進めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 精華町災害ボランティアセンター(以下「センター」という。)の設置主体は、町とする。ただし、運営の一部を効果的に実施できると認められる社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)に委託することができる。

(設置施設)

第3条 センターは、精華町地域福祉センターかしのき苑に設置するものとする。

(休所日及び開所時間)

第4条 センターの休所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 休所日 精華町の休日を定める条例(平成2年条例第17号)第2条第1項に規定する休日とする。

(2) 開所時間 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、災害発生時又は町長が必要と認めるときは、休所日及び開所時間を変更することができる。

(職員等)

第5条 センターには、災害ボランティア等に関する企画、調整及び実施を担当する指導者を配置し、必要に応じて補助的業務を行う職員等を配置することができる。

(業務の内容)

第6条 センターで実施する業務は、次に掲げるものとする。

(1) 災害講座及び講演会の実施に関すること。

(2) 災害ボランティアコーディネーターの養成に関すること。

(3) 活動資材等の整備に関すること。

(4) 要配慮者等の情報の整備に関すること。

(5) 災害ボランティア情報の提供に関すること。

(6) 災害ボランティア等の需給調整に関すること。

(7) 災害ボランティア等の保険加入に関すること。

(8) 精華町災害対策本部及び京都府災害ボランティアセンター等との連携に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、災害ボランティア活動に関し、必要と認めるもの

(関係機関との連携)

第7条 センターは、事業の実施について、行政機関、京都府災害ボランティアセンター又は各種団体等の関係機関と連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(報告)

第8条 指導者及び事業受託者は、毎年度3月末日までに精華町災害ボランティアセンター事業計画報告書(別記様式第1号)を、毎年度4月末日までに精華町災害ボランティアセンター事業完了報告書(別記様式第2号)を町長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

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精華町災害ボランティアセンター設置要綱

平成20年9月1日 要綱第29号

(平成20年9月1日施行)