○精華町介護認定審査会運営要綱

令和3年3月31日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定により設置する精華町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)精華町介護保険条例(平成12年条例第15号)及び精華町介護保険条例施行規則(令和3年規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会の委員)

第2条 町長は、精華町(以下「町」という。)の職員を認定審査会の委員(以下「委員」という。)に任命することができない。ただし、委員の確保が困難であると認める場合は、保健、医療又は福祉の学識経験を有する者であって、介護保険の事務に直接従事していない町の職員を委員に任命することができる。

2 町長は、委員を町の認定調査員として認定調査に従事させることができない。ただし、認定調査員の確保が困難であると認める場合は、この限りでない。

(委員の所属)

第3条 認定審査会の会長は、おおむね3か月以上の間隔をおいて合議体に所属する委員を変更することができる。

2 委員は、所属しない合議体における審査及び判定に加わることはできない。ただし、委員の確保が困難であると認める場合は、この限りでない。

(合議体の長の責務)

第4条 合議体の長は、審査及び判定に当たっては、委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努めるものとする。

(審査及び判定)

第5条 認定審査会における審査及び判定は、介護認定審査会要綱(平成21年9月30日付け老発0930第6号厚生労働省老健局長通知の別添。以下「国の要綱」という。)の「3審査及び判定」に定めるところによる。

(認定審査会開催の手順)

第6条 認定審査会開催の手順は、国の要綱の「4認定審査会開催の手順」に定めるところによる。

(関係者からの意見の聴取)

第7条 認定審査会は、審査及び判定に際し、必要に応じて、審査対象者、その家族及び主治医、認定調査員その他専門家の意見を聴くことができる。

(結果の通知)

第8条 認定審査会の会長は、第5条の規定により行った審査及び判定の結果を町長に通知する。

(会議の非公開)

第9条 認定審査会の会議は、原則非公開とする。

2 認定審査会の会長又は合議体の長は、前項の規定にかかわらず特に必要と認める場合は、傍聴を認めることができる。

(記録の保存方法)

第10条 審査及び判定に用いた記録の保存方法等については、必要に応じてその取扱いを別に定める。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会の会長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

精華町介護認定審査会運営要綱

令和3年3月31日 要綱第17号

(令和3年4月1日施行)