○精華町介護保険条例施行規則

令和3年3月31日

規則第15号

精華町介護保険条例施行規則(令和元年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び精華町介護保険条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿等)

第2条 精華町において備え付ける帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 適用除外者名簿

(5) 第2号被保険者証交付名簿

(6) 保険料納付原簿

(合議体)

第3条 精華町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)における政令第9条第1項の合議体(以下「合議体」という。)の数は、4以内とする。

2 合議体は、政令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

3 政令第9条第3項の合議体を構成する委員の定数は、7人以下とする。

(会長印)

第4条 認定審査会の会長の公印の形状、寸法、使用区分、個数及びひな形は、別表第1のとおりとする。

(庶務)

第5条 認定審査会の庶務は、健康福祉環境部高齢福祉課において処理する。

(住所地特例施設入退所連絡)

第6条 住所地特例対象施設は、法第13条第1項本文又は同条第2項の規定の適用を受ける本町の被保険者が当該住所地特例対象施設に入所し、若しくは入居し、又は退所し、若しくは退居した場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票を町長に提出するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第7条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行った場合は、介護保険受給資格証明書を当該被保険者に交付するものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第8条 法第41条第1項の居宅介護サービス費、法第42条の2第1項の地域密着型介護サービス費、法第46条第1項の居宅介護サービス計画費、法第48条第1項の施設介護サービス費、法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費、法第53条第1項の介護予防サービス費、法第54条の2第1項の地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項の介護予防サービス計画費又は法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等の支給申請書を町長に提出しなければならない。ただし、居宅サービス計画作成(変更)依頼届出書を提出している被保険者は、この限りではない。

(特例居宅介護サービス費等の支給申請)

第9条 法第42条第1項の特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項の特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項の特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項の特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項の特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項の特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項の特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項の特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4第1項の特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、前条の規定を準用する。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特例居宅介護サービス費 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(2) 特例地域密着型介護サービス費 当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(3) 特例居宅介護サービス計画費 当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(4) 特例施設介護サービス費 当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(5) 特例特定入所者介護サービス費 当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について同項第2号の居住費の基準費用額から同号の居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(6) 特例介護予防サービス費 当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(8) 特例介護予防サービス計画費 当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号の滞在費の基準費用額から同号の滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第10条 町長は、省令第75条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書若しくは書類又は省令第94条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書若しくは書類の提出があった場合は、速やかに審査し、承認の可否を決定の上、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給(不承認)通知書により当該申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要と認めるときは、当該申請者に対し助言を行うことができる。

2 前項の承認を受けた申請者は、承認を受けた内容に変更が生じた場合には、必要書類を町長に提出し、変更の承認を受けなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第11条 町長は、省令第83条の4第1項又は省令第97条の2第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定の上、介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第12条 町長は、省令第83条の4の4第1項又は省令第97条の2の2において準用する省令第83条の4の4第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定の上、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担割合の変更)

第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合の変更を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護保険負担限度額・利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知の上、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を当該申請者に交付するものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第14条 施行法第13条第3項の規定による施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする被保険者は、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知の上、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証を当該申請者に交付するものとする。

(負担限度額の認定)

第15条 町長は、省令第83条の6第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護保険負担限度額・利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知の上、介護保険負担限度額認定証を当該申請者に交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第16条 町長は、省令第172条の2において準用する第83条の6第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知の上、介護保険特定負担限度額認定証を当該申請者に交付するものとする。

(負担限度額等差額の支給申請)

第17条 町長は、省令第83条の8第2項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、当該申請者に通知するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第18条 要介護被保険者等は、第三者の行為によって生じた給付事由により保険給付を受けたときは、第三者の行為による被害届を町長に提出しなければならない。

(保険給付の支払の一時差止)

第19条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全額又は一部の支払の一時差止めを行う場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第20条 町長は、法第69条第1項の給付額減額等の記載を行う場合は、介護保険給付額減額通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた要介護被保険者等が法第69条第1項ただし書の規定に該当する場合は、当該要介護被保険者等は、介護保険給付額減額免除申請書により町長に申請するものとする。

(保険料の督促)

第21条 町長は、保険料の納付義務者が納期限を過ぎて納付額を納付しないときは、督促状を発しなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第22条 町長は、条例第12条第2項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定の上、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、徴収猶予の理由がなくなったと認めるときは、徴収猶予を取り消し、その旨を介護保険料徴収猶予取消通知書により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第23条 条例第13条第2項の規定により保険料の減免を申請しようとする者は、別表第2に規定する申請期間内に、介護保険料減免申請書に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長において添付書類の必要がないと認めるときは、当該添付書類を省略して申請することができる。

(1) 条例第13条第1項第1号の規定に該当する場合 り災証明書その他町長が必要と認める書類

(2) 条例第13条第1項第2号の規定に該当する場合 収入申告書、同意書、現在の収入が証明できる書類その他町長が必要と認める書類

(3) 条例第13条第1項第3号の規定に該当する場合 収入申告書、同意書、現在の収入が証明できる書類その他町長が必要と認める書類

(4) 条例第13条第1項第4号の規定に該当する場合 収入申告書、同意書、現在の収入が証明できる書類その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、減免することが適当と認めるときは、別表第2に定める基準により減免の額を決定し、その旨を介護保険料減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 条例第13条第1項の規定により保険料を減免する場合におけるその期間は、別表第2に定めるとおりとする。

4 町長は、条例第13条第3項の規定による申告があったとき、又は減免の理由がなくなったと認めるときは、減免の決定を取り消し、その旨を介護保険料減免取消通知書により第2項の申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第24条 条例第14条の規定による保険料の申告は、介護保険料申告書により行うものとする。

(保険料納付証明)

第25条 第1号被保険者が介護保険料納付済額についての証明書を申請する場合は、介護保険料納付証明申請書により行うものとする。

2 前項の規定による申請があったときは、町長は、事実を審査の上、確定申告用納付証明書を当該第1号保険者に交付するものとする。

(様式)

第26条 本町が行う介護保険に必要な文書の様式は、町長が別に定める。

(その他)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

形状

寸法

使用区分

個数

ひな形

正方形

28mm

会長名をもってする文書

1

画像

別表第2(第23条関係)

介護保険料減免基準

理由

適用範囲

申請期間

減免の期間

減免率

1 条例第13条第1項第1号による場合

第1号被保険者又はその属する世帯の者が所有し、居住の用に供する固定資産又は家財が著しく損傷又は焼失した場合で、その被害程度が10分の5以上であるとき。

火災その他の理由が発生した日から1年以内

申請の属する月から1年間

保険料額の10分の10(ただし、生活保護受給者を除く。)

第1号被保険者又はその属する世帯の者が所有し、居住の用に供する固定資産又は家財が著しく損傷又は焼失した場合で、その被害程度が10分の3以上10分の5未満であるとき。

保険料額の10分の5

(ただし、生活保護受給者を除く。)

2 条例第13条第1項第2号による場合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡、疾病等により所得が著しく減少し、かつ生活が困難と認められる場合で、前年(ただし、1月から6月にあっては前々年)の世帯総所得に比し、当該年の世帯所得見込額が10分の5以上減少したとき。

減免事由が発生した日以降当該年度内

申請の属する月からその年度の末日まで

世帯の生計を主として維持する者の所得等の見込額によって新たに認定した区分の保険料と現に第1号被保険者が属する区分の保険料との差額

3 条例第13条第1項第3号による場合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、勤務先の倒産等で退職し、主として雇用保険法に基づく失業給付金により生計を維持し、かつ生活が困難と認められる場合で、前年(ただし、1月から6月にあっては前々年)の世帯総所得に比し、当該年の世帯所得見込額が10分の5以上減少したとき。

減免事由が発生した日以降当該年度内

申請の属する月からその年度の末日まで

世帯の生計を主として維持する者の所得等の見込額によって新たに認定した区分の保険料と現に第1号被保険者が属する区分の保険料との差額

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失により著しく減少し、かつ生活が困難と認められる場合で、前年(ただし、1月から6月にあっては前々年)の世帯総所得に比し、当該年の世帯所得見込額が10分の5以上減少したとき。

4 条例第13条第1項第4号による場合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、異常気象による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により所得が著しく減少し、かつ生活が困難と認められる場合で、前年(ただし、1月から6月にあっては前々年)の世帯総所得に比し、当該年の世帯所得見込額が10分の5以上減少したとき。

減免事由が発生した日以降当該年度内

申請の属する月からその年度の末日まで

世帯の生計を主として維持する者の所得等の見込額によって新たに認定した区分の保険料と現に第1号被保険者が属する区分の保険料との差額

精華町介護保険条例施行規則

令和3年3月31日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第2章の2 介護保険
沿革情報
令和3年3月31日 規則第15号