○精華町重大事件等調査委員会委員報酬規程

平成31年3月27日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、精華町重大事件等調査委員会条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、報酬の額について規定するものとする。

(報酬基準)

第2条 条例第6条に規定する1時間当たり10,000円以内で町長が定める額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 会議(条例第5条の会議をいう。以下同じ。)に従事する場合 1時間当たり10,000円(ただし、会議に要した時間は、1時間に満たない会議の場合は1時間とし、以後の時間において1時間に満たない時間については、30分未満の時間は0.5時間と、30分以上の時間は1時間として報酬を算定するものとする。)

(2) 前号の場合を除き、委員が個別に重大事件等調査委員会に基づく調査業務(委員が個別に行う調査活動及び附随する事務等)に従事する場合 1時間当たり10,000円(ただし、当該調査業務に従事する時間は、町長があらかじめ指定するものとする。)

この規程は、公布の日から施行する。

精華町重大事件等調査委員会委員報酬規程

平成31年3月27日 規程第1号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成31年3月27日 規程第1号