○精華町重大事件等調査委員会条例

平成31年3月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 精華町職員の法令違反等の不正行為などによって生じた重大な事件又は事故(以下「重大事件等」という。)の再発防止を図るため、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、第三者による精華町重大事件等調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、次の事項について、中立公正な立場で独立して調査する。

(1) 重大事件等の実態把握と原因究明に関すること。

(2) 重大事件等の再発防止策等の提言に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 弁護士

(3) その他当該重大事件等に関して専門的な知識又は経験を有する者

3 委員の任期は、その委嘱の日から当該重大事件等に係る調査が終了するまでの期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第4条 調査委員会に委員長を置く。

2 委員長は、調査委員会において互選する。

3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 調査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、調査のため必要があるときは、関係人その他委員以外の者に対して、会議への出席を求め意見若しくは説明を聴くこと又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第6条 調査委員会の職務に従事したときは、委員に対し、1時間当たり10,000円以内で町長が定める額を支給する。

(庶務)

第7条 調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

精華町重大事件等調査委員会条例

平成31年3月8日 条例第1号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第2節 委員会等
沿革情報
平成31年3月8日 条例第1号