○精華町立小・中学校各種大会等参加費補助金交付要綱

令和2年12月22日

要綱第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町立小・中学校に在籍する児童生徒が各種大会等への参加に要する経費を補助することにより、保護者の負担軽減の措置を講じ、もってクラブ活動及び部活動の円滑な運営及び活性化に寄与するため、精華町立小・中学校各種大会等参加費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「各種大会等」とは、次に掲げる大会をいう。

(1) 小学校体育連盟又は中学校体育連盟が主催する大会

(2) 吹奏楽連盟が主催する大会

(3) 前2号に掲げるもののほか、全国大会であって、町長が適当と認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、各種大会等の実施要項等に基づき参加した精華町立小・中学校に在籍する児童生徒(以下「参加児童生徒」という。)の保護者とする。ただし、精華町文化・スポーツ振興奨励金等交付要綱(平成16年要綱第9号)の規定により、参加児童生徒又は参加児童生徒が所属する団体が当該各種大会等に係る奨励金等の交付を受けた場合は、補助対象者としない。

(補助の区分、補助対象経費及び基礎額)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表の左欄に掲げる補助の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、基礎額は、当該区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

補助の区分

補助対象経費

基礎額

1 交通費

経済的かつ効率的な経路(精華町から各種大会等の開催会場又は宿泊場所までの経路をいい、各種大会等の開催会場と宿泊場所との間を移動する場合の経路を除く。)及び交通手段で移動する場合に要する経費。ただし、自家用車、レンタカー等を利用して移動する場合を除く。

実費相当額

2 宿泊費

(1)各種大会等の開会式の日(各種大会等の開会式の日の前日に公開練習がある場合は、その日とする。)から各種大会等に参加する日の前日までの宿泊に要する経費。ただし、京都府内で開催される大会に参加する場合及び宿泊の必要がないと認められる場合を除く。

(2)宿泊費に含まれる朝夕食費

(3)前2号に掲げるもののほか、宿泊に係る経費であって、町長が必要と認めるもの

実費相当額又は職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第3号)別表第1に規定する宿泊料の額のいずれか低い額

3 大会参加費

各種大会等への参加のために主催者等に支払う経費(振込手数料を含む。)

各種大会等の実施要項等に定める額に振込手数料を加えた額

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の基礎額の合計額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請等の委任)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、委任状(別記様式第1号)により補助金の交付の申請、請求及び受領に関する事務を当該参加児童生徒の在籍する精華町立小・中学校の学校長に委任するものとする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第7条 前条の規定による委任を受けた学校長は、精華町立小・中学校各種大会等参加費補助金交付申請書(実績報告書)(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 委任状(別記様式第1号)

(2) 精華町立小・中学校各種大会等参加費補助金補助対象経費内訳書(別記様式第3号)

(3) 補助対象経費の領収書の写し

(4) 大会等の実施要項等

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、精華町立小・中学校各種大会等参加費補助金交付決定(確定)通知書(別記様式第4号)により当該学校長に通知をするものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の通知を受けた学校長は、精華町立小・中学校各種大会等参加費補助金支払請求書(別記様式第5号)により町長に補助金の交付の請求をするものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の管理)

第10条 前条第2項の規定による補助金の交付を受けた学校長は、委任をした補助対象者に対し、補助金の収支の状況を明らかにできるよう、収支決算書により報告を行う等適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第25号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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精華町立小・中学校各種大会等参加費補助金交付要綱

令和2年12月22日 要綱第46号

(令和4年10月1日施行)