○精華町文化・スポーツ振興奨励金等交付要綱

平成16年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、文化・スポーツ振興事業を行う団体等に対し、その活動が著しいと認められたもの、又は広域的なものであって、本町の文化・スポーツの振興に寄与すると認められる者に対し奨励金等を交付する。

(対象事業)

第2条 奨励金等の対象事業及び経費は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 奨励金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町文化振興奨励金交付申請書(別記様式第1号)又は精華町スポーツ振興激励金交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 町長は奨励金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 奨励金等の交付を受けた者は、事業又は大会終了後から1か月以内に、精華町文化振興奨励金実績報告書(別記様式第3号)又は精華町スポーツ振興激励金実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号、別記様式第2号(「印」を削る部分に限る。)、別記様式第3号及び別記様式第4号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

事業内容

対象事業及び経費

備考

文化振興事業

文化団体が文化の振興を目的とする広域的な文化事業を行う場合に対して、奨励金を交付する。

相楽郡全域を対象とした文化事業 20千円以内

近隣市町村を対象とした文化事業 30千円以内

広域的な文化事業とは

相楽郡内又は近隣市町村の関係文化団体が一体となって行う文化事業であって市町村の後援を得たもの

スポーツ振興事業

競技力の優れた選手等が特に認めた競技大会に参加する場合に、当該選手等に対して激励金を交付する。

1) 世界大会

個人 20千円/人

団体 50千円

2) 全国大会

個人 5千円/人

団体 10千円

世界大会とは

公益財団法人日本スポーツ協会に加盟している中央競技団体が加盟する国際競技連盟その他の公的機関、公的な団体等が主催、主管又は後援をする世界規模の大会(オリンピック・パラリンピック競技大会、ユニバーシアード、世界選手権大会、ワールドカップ等をいう。)のこと。

全国大会とは

公益財団法人日本スポーツ協会に加盟している中央競技団体その他の公的機関、公的な団体等が主催、主管又は後援をする全国規模の大会(国民体育大会、全国高等学校総合体育大会、全国身体障害者スポーツ大会等をいう。)のこと。

※精華町立小・中学校各種大会等参加費補助金交付要綱(令和2年要綱第46号)に基づく補助金との併用は不可とする。

(参考) 文化振興事業について

①広域的な文化事業であっても単に出演団体として参加する場合は除く。

②精華町教育委員会社会教育文化サークル団体に登録している団体であること。

(参考) スポーツ振興事業について

①競技力の優れた選手等とは、予選等を勝ち抜き、又は選考された個人又は団体をいう。

②虚偽若しくは不正な手段により激励金の交付を受けた場合又は大会等が開催されなかった場合は激励金を返金すること。

画像

画像

画像

画像

精華町文化・スポーツ振興奨励金等交付要綱

平成16年3月31日 要綱第9号

(令和4年10月1日施行)