○精華町入札監視委員会設置条例施行規則
令和2年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町入札監視委員会設置条例(令和2年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象の契約)
第2条 条例第2条の契約で規則で定めるものは、次に掲げる契約とする。
(1) 建設工事及び除草、剪定その他建設工事に関する業務の請負であって予定価格が130万円以上のもの
(2) 測量、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント、不動産鑑定及び計量証明の業務の請負であって予定価格が50万円以上のもの
(3) 物品の購入及び前2号に該当しない業務の請負であって予定価格が50万円以上のもの
(1) 条例第2条第1号に規定する事項 次に掲げる内容
ア 指名停止の運用状況
イ 談合情報への対応状況
ウ 監視委員会が抽出した契約に関し、一般競争入札参加資格の設定の経緯、指名競争入札に係る指名及び落札者決定の経緯並びに随意契約により契約を締結した理由
エ 入札調査監視委員会調査状況
(2) 条例第2条第2号に規定する事項 入札及び契約の過程についての苦情の申立てを町長に行った者で、当該苦情に対する町長の回答に不服があるものが行う町長に対する再度の苦情(以下「再苦情」という。)
2 監視委員会は、前項の契約の抽出に関する事務を、あらかじめ委員の互選により選出した委員に委任することができる。
4 条例第2条第2号に規定する事項に関する会議は、再苦情の申立てを行った者及び町長から提出された書面に基づき行うものとする。
5 監視委員会は、必要があると認めるときは、町長に対し、抽出した契約に関する関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、その他必要な協力を求めることができる。
(公表)
第6条 監視委員会は、会議の議事録を作成し、速やかにこれを公表するものとする。ただし、非公開とした会議の議事録についてはこの限りでない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(対象の契約に関する経過措置)
2 当分の間、第2条各号の規定にかかわらず、対象の契約は、建設工事及び除草、剪定その他建設工事に関する業務の請負であって予定価格が130万円以上のものとする。