○精華町入札監視委員会設置条例施行規則

令和2年3月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町入札監視委員会設置条例(令和2年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象の契約)

第2条 条例第2条の契約で規則で定めるものは、次に掲げる契約とする。

(1) 建設工事及び除草、剪定その他建設工事に関する業務の請負であって予定価格が130万円以上のもの

(2) 測量、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント、不動産鑑定及び計量証明の業務の請負であって予定価格が50万円以上のもの

(3) 物品の購入及び前2号に該当しない業務の請負であって予定価格が50万円以上のもの

(所掌事務の内容)

第3条 条例第2条に規定する所掌事務の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する事項 次に掲げる内容

 指名停止の運用状況

 談合情報への対応状況

 監視委員会が抽出した契約に関し、一般競争入札参加資格の設定の経緯、指名競争入札に係る指名及び落札者決定の経緯並びに随意契約により契約を締結した理由

 入札調査監視委員会調査状況

(2) 条例第2条第2号に規定する事項 入札及び契約の過程についての苦情の申立てを町長に行った者で、当該苦情に対する町長の回答に不服があるものが行う町長に対する再度の苦情(以下「再苦情」という。)

(抽出の方法等)

第4条 前条第1号ウの規定による契約の抽出は、会議の2週間前までに入札契約方式別発注案件一覧表(別記様式第1号)により行うものとする。

2 監視委員会は、前項の契約の抽出に関する事務を、あらかじめ委員の互選により選出した委員に委任することができる。

(会議)

第5条 条例第2条第1号に規定する事項に関する会議は、原則として5月及び11月に開催する。この場合において、会議で審議する第3条第1号に定める所掌事務の内容については、5月に開催する会議にあっては、前年度の10月1日から3月31日までの間における状況等を、11月に開催する会議にあっては、当該年度の4月1日から9月30日までの間における状況等を対象とする。

2 監視委員会は、条例第2条第1号に規定する事項に関する会議の開催に当たっては、町長に対し、総括表(別記様式第2号)、入札契約方式別発注案件一覧表(別記様式第1号)、指名停止等の運用状況一覧表(別記様式第3号)、談合情報対応状況一覧表(別記様式第4号)、精華町入札調査監視委員会調査状況一覧表(別記様式第5号)、抽出案件説明書(一般競争入札)(別記様式第6号)、抽出案件説明書(指名競争入札)(別記様式第7号)及び抽出案件説明書(随意契約)(別記様式第8号)の提出を求めるものとする。

3 条例第2条第2号及び同条第3号に規定する事項に関する会議は、委員長が必要に応じ開催する。

4 条例第2条第2号に規定する事項に関する会議は、再苦情の申立てを行った者及び町長から提出された書面に基づき行うものとする。

5 監視委員会は、必要があると認めるときは、町長に対し、抽出した契約に関する関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、その他必要な協力を求めることができる。

(公表)

第6条 監視委員会は、会議の議事録を作成し、速やかにこれを公表するものとする。ただし、非公開とした会議の議事録についてはこの限りでない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(対象の契約に関する経過措置)

2 当分の間、第2条各号の規定にかかわらず、対象の契約は、建設工事及び除草、剪定その他建設工事に関する業務の請負であって予定価格が130万円以上のものとする。

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精華町入札監視委員会設置条例施行規則

令和2年3月26日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)