○精華町入札監視委員会設置条例

令和2年3月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、町の入札及び契約について事後の監視を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき精華町入札監視委員会を設置することにより、町の入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の確保並びに公正な競争の促進を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 精華町入札監視委員会(以下「監視委員会」という。)は、町が発注した建設工事及び測量等の請負、物品の購入その他の契約で規則で定めるものに関する次の事項について審議し、意見を述べるものとする。

(1) 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項

(2) 入札及び契約の過程についての苦情に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 監視委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、公正中立の立場で前条に定める所掌事務を適切に遂行することができると認められる者で、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 公認会計士

(3) 税理士

(4) 前3号に掲げる者のほか、学識経験を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の氏名及び職業は、公表されるものとする。

(委員長)

第4条 監視委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故等があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 監視委員会の会議は、委員長がこれを招集する。

2 監視委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 監視委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開を原則とする。ただし、委員長が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。

(委員の除斥)

第6条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある案件については、その議事に参与することができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部入札契約室において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

精華町入札監視委員会設置条例

令和2年3月26日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)