○精華町自転車等駐車場設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町自転車等駐車場設置及び管理に関する条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車可能な自転車等)

第2条 駐車場ごとの駐車可能な自転車等は、別表のとおりとする。

(放置自転車等の要件)

第3条 条例第9条第1項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 自転車等に埃等が堆積していること。

(2) 自転車等のチェーン、ギア等の回転部分がさび付き、固着していること。

(3) 自転車等のタイヤの空気圧が著しく低下していること。

(4) 自転車等のブレーキ等が故障していること。

(5) 自転車等のナンバープレートが欠落していること。

(6) 自転車等の車体が変形していること。

(警告書及び処分通告書の様式並びに措置の期間)

第4条 条例第9条第1項の規則で定める警告書は、別記様式第1号による。

2 条例第9条第2項の規則で定める期間は、14日間とする。

3 条例第9条第3項の規則で定める処分通告書は、別記様式第2号による。

4 条例第9条第3項の規則で定める通知は、別記様式第3号による。

5 条例第9条第4項の規則で定める期間は、6か月間とする。

(特例により処分することができる放置自転車等の要件)

第5条 条例第9条第5項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 放置自転車等のタイヤ、ハンドル等が欠落していること。

(2) 放置自転車等のエンジン等の駆動機関が破損していること。

(3) 放置自転車等の車体が著しく変形し、駆動部が作動していないこと。

(返還の請求)

第6条 条例第10条の規則で定める書類は、別記様式第4号による。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、駐車場内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自転車等から降車し、通行すること。

(2) エンジン付きの自転車等にあっては、そのエンジンを停止すること。

(3) 自転車等を所定の区画に秩序よく整然と駐車すること。

(4) 自転車等には、必ず施錠すること。

(5) ごみ等は、駐車場内や自転車等に放置せず、各自で処分すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

自転車等区分


駐車場名称

自転車

原動機付自転車

(50cc)

自動二輪車

普通

(~400cc)

大型

(400cc超)

狛田第1自転車等駐車場

狛田第2自転車等駐車場

狛田第3自転車等駐車場

祝園第1自転車駐車場

×

×

×

祝園第2自転車等駐車場

祝園第3自転車駐車場

×

×

×

山田川自転車等駐車場

(凡例)○・・・駐車可 ×・・・駐車不可

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精華町自転車等駐車場設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月26日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)