○精華町自転車等駐車場設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町自転車等駐車場設置及び管理に関する条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車可能な自転車等)
第2条 駐車場ごとの駐車可能な自転車等は、別表のとおりとする。
(1) 自転車等に埃等が堆積していること。
(2) 自転車等のチェーン、ギア等の回転部分がさび付き、固着していること。
(3) 自転車等のタイヤの空気圧が著しく低下していること。
(4) 自転車等のブレーキ等が故障していること。
(5) 自転車等のナンバープレートが欠落していること。
(6) 自転車等の車体が変形していること。
2 条例第9条第2項の規則で定める期間は、14日間とする。
5 条例第9条第4項の規則で定める期間は、6か月間とする。
(1) 放置自転車等のタイヤ、ハンドル等が欠落していること。
(2) 放置自転車等のエンジン等の駆動機関が破損していること。
(3) 放置自転車等の車体が著しく変形し、駆動部が作動していないこと。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、駐車場内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車等から降車し、通行すること。
(2) エンジン付きの自転車等にあっては、そのエンジンを停止すること。
(3) 自転車等を所定の区画に秩序よく整然と駐車すること。
(4) 自転車等には、必ず施錠すること。
(5) ごみ等は、駐車場内や自転車等に放置せず、各自で処分すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
自転車等区分 駐車場名称 | 自転車 | 原動機付自転車 (50cc) | 自動二輪車 | |
普通 (~400cc) | 大型 (400cc超) | |||
狛田第1自転車等駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
狛田第2自転車等駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
狛田第3自転車等駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
祝園第1自転車駐車場 | ○ | × | × | × |
祝園第2自転車等駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
祝園第3自転車駐車場 | ○ | × | × | × |
山田川自転車等駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(凡例)○・・・駐車可 ×・・・駐車不可