○精華町自転車等駐車場設置及び管理に関する条例

令和2年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 町内駅周辺の道路等における自転車等の放置を防止し、良好な生活環境を維持すると共に、自転車等利用者の利便を図るため、精華町自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「自転車等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(3) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動二輪車及び大型自動二輪車(側車付のものを除く。)

(名称、位置及び供用形態)

第3条 駐車場の名称、位置及び供用形態は、別表のとおりとする。

2 駐車場は、自転車等の駐車のため、広く一般の利用に供するものとする。

3 駐車場ごとの駐車可能な自転車等については、規則で定める。

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、終日とする。

(供用の制限)

第5条 町長は、駐車場の改修工事その他必要があると認めるときは、駐車場の供用を制限し、又は中止することができる。

(禁止行為)

第6条 利用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設又は附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 駐車中の自転車等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(3) 火気を使用し、又は発火、引火若しくは爆発の恐れのある物品又は悪臭を発する物品等を持ち込むこと。

(4) みだりに騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てること。

(5) 物品販売その他営業行為又は広告宣伝行為をすること。

(6) その他町長が駐車場の管理上支障があると認めること。

(禁止行為の是正)

第7条 町長は、前条の禁止行為のいずれかに該当する行為をした者(以下「行為者」という。)に対してこれを是正するよう命ずることができる。

2 町長は、行為者が前項の命令に従わないとき、又は行為者が不明のときは、これを是正するため、必要な措置を講ずることができる。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、駐車場の施設又は附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(放置自転車等に対する措置)

第9条 町長は、規則で定める要件に該当する駐車場内の自転車等(以下「放置自転車等」という。)に対して規則で定める警告書を取り付けることができる。

2 町長は、放置自転車等が前項に規定する措置を講じた後、規則で定める期間を超えて放置されているときは、当該放置自転車等を移動し、保管することができる。

3 町長は、前項の規定により放置自転車等を移動し、保管した場合は、規則で定める処分通告書を当該放置自転車等が駐車されていた駐車場内に掲示しなければならない。この場合において、当該放置自転車等の所有者を確認することができたものについては、速やかに引き取るよう規則で定める通知をすることができる。

4 町長は、前項に規定する措置を講じた後、所有者が引き取らない放置自転車等について、前項の規定による掲示の日から起算して規則で定める期間を経過した後処分することができる。

5 町長は、駐車場内の放置自転車等が規則で定める要件に該当し、使用に耐えない状態であると認められるときは、本条に規定する手続を経ずに処分することができる。

(返還の請求)

第10条 前条第2項の規定により移動し、保管された放置自転車等の返還を受けようとする者は、規則で定める書類を町長に提出しなければならない。

(免責)

第11条 天災、火災、盗難その他町長の責めに帰さない事由によって利用者又は第三者が被った損害に対しては、町は、その責めを負わない。

2 第7条第2項又は第9条の規定により講じた措置により行為者又は放置自転車等の所有者が被った損害に対しては、町は、その責めを負わない。

(駐車場内の整理整頓)

第12条 町長は、駐車場を多くの人が適正に利用できるよう、駐車場内の自転車等を整理整頓するため、必要最小限の範囲において、駐車場内の自転車等を移動することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(調整規定)

 この条例の施行の日が土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日前である場合には、別表狛田第1自転車等駐車場の項中「精華町狛田一丁目12番地3ほか」とあるのは、「精華町大字下狛小字浄楽53番地2ほか」とする。

別表(第3条関係)

名称

位置

供用形態

狛田第1自転車等駐車場

精華町狛田一丁目12番地3ほか

無料駐車場

狛田第2自転車等駐車場

精華町大字菱田小字新池29番地2ほか

無料駐車場

狛田第3自転車等駐車場

精華町大字下狛小字下新庄39の一部ほか

無料駐車場

祝園第1自転車駐車場

精華町大字祝園小字砂子田4番地4ほか

無料駐車場

祝園第2自転車等駐車場

精華町祝園西一丁目27番地3の一部ほか

無料駐車場

祝園第3自転車駐車場

精華町大字祝園小字長塚12番地5ほか

無料駐車場

山田川自転車等駐車場

精華町大字山田小字中島5番地2ほか

無料駐車場

精華町自転車等駐車場設置及び管理に関する条例

令和2年3月26日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)