○精華町林地台帳事務取扱要綱
令和元年8月30日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林地台帳及び森林の土地に関する地図に記載された事項(以下「林地台帳情報」という。)の公表若しくは提供又は修正に関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「政令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、政令及び森林法施行規則において使用する用語の例による。
(林地台帳情報の公表)
第3条 林地台帳情報の公表は、次条に規定する閲覧によって行うものとする。
(林地台帳情報の閲覧)
第4条 林地台帳情報を閲覧しようとする者は、林地台帳情報閲覧申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、林地台帳情報を閲覧しようとする者は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条に規定する、本人であることを証明するために必要な書類(以下「本人等確認書類」という。)を町長に提示しなければならない。
3 法人として第1項の規定による申請を行う場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類、及び従業員証その他窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(以下「従業員証等」という。)を町長に提示しなければならない。
4 町長は、第1項に規定する申請があったときは、林地台帳情報を管理する端末から出力した帳票を閲覧に供するものとする。
5 閲覧に供する林地台帳情報は、当該情報のうち、森林の土地の所有者(法第10条の7の2第1項の規定による届出、法第191条の6第1項の規定による申出その他届出により現に所有している者又は所有しているとみなされる者として林地台帳に記載されたものを含む。)の氏名又は名称及び住所を除いたものとする。
(閲覧に係る費用の負担)
第5条 閲覧に係る手数料は、無料とする。
(林地台帳情報の提供)
第6条 町長は、次に掲げる者からの求めに応じ、これらの者に林地台帳情報を提供することができる。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 京都府内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は京都府知事
(1) 前項第1号に規定する者 提供を受けようとする森林の土地若しくは森林の所有を証明する書類の写し又は森林の経営の委託を受けていることを証明する書類の写し
(2) 前項第2号に規定する者 提供を受けようとする森林の隣接地若しくは隣接する森林の所有を証明する書類の写し又は森林の経営の委託を受けていることを証明する書類の写し
(3) 前項第3号に規定する者 京都府内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類の写し
5 法人として第2項の規定による申出を行う場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類及び従業員証等を町長に提示しなければならない。
6 町長は、第2項に規定する申出があったときは、林地台帳情報を管理する端末から出力した帳票の写しを申出者に提供するものとする。
(提供に係る費用の負担)
第7条 提供に係る手数料は、精華町手数料条例(平成12年条例第5号)に基づき徴収する。
(修正の申出)
第8条 法第191条の6に規定する林地台帳又は森林の土地に関する地図に係る記載の漏れ又は誤りの修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(別記様式第4号)に修正の申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類の写し及び修正する事項を証明する書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。
4 法人として第1項の規定による申出を行う場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類及び従業員証等を町長に提示しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第14号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。