○精華町地域福祉活動団体登録要綱

平成31年3月31日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町において高齢者や障害者等が地域福祉活動を行う団体(以下「地域福祉活動団体」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 地域福祉活動団体として登録できる団体は、次の各号に定める要件をすべて満たす団体とする。

(1) 次のいずれかの団体であること。

 構成員全員が満65歳以上の高齢者で構成する団体

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者が半数以上を占める団体

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所の判定の結果、心身に障害を認められる者が半数以上を占める団体

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が半数以上を占める団体

 精華町社会福祉推進団体認定要綱(平成31年要綱第12号)に基づく認定団体に所属する団体

 町主催事業により活動を開始した団体であり、かつ、その事業終了後も継続して活動している団体

(2) 町所管施設を定期的に利用する団体であること。

(3) 5人以上で構成されている団体で、総構成員のうち、3分の2以上が町内の在住者又は在勤者であること。

(4) 活動内容及び活動状況を公開し、かつ、計画的、継続的に活動できる団体であること。

(5) 組織運営、活動内容及び会費等について定めた会則があること。

(6) 構成員の加入、脱退についての自由が保障され、常に公開、平等の民主的運営が行われていること。

(7) 未成年者で構成する団体においては、満20歳以上の責任者を2人以上置いていること。

(8) 団体の代表者は、町内在住者であること。

(9) 次のいずれにも該当しないこと。

 もっぱら営利を目的としていると認められる団体

 特定の政党の利害に関する活動を行う団体

 特定の宗教を支持し、若しくは教派、教団その他の宗教団体を支援し、又はこれに反する宗教活動を行う団体

 団体の活動が、企業、学校その他の法人の福利厚生の範囲に該当すると認められる団体

(登録の申請)

第3条 地域福祉活動団体として登録しようとする団体は、精華町地域福祉活動団体登録申請書(別記様式第1号。以下「登録申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 会則又は規則

(2) 役員名簿(会長、副会長、会計及び会計監査の職にある者が記載されているもの)

(3) 会員名簿

(4) 事業計画書

(5) 予算書及び決算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(登録認可証の交付)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、精華町地域福祉活動団体登録許可証(別記様式第2号。以下「登録許可証」という。)を交付するものとする。

(登録期間)

第5条 地域福祉活動団体としての登録期間は、登録許可証を交付した日の属する年度の末日までとする。

(登録の更新)

第6条 第4条の規定により登録許可証を交付された団体(以下「登録団体」という。)が、翌年度も引き続き地域福祉活動団体として登録しようとするときは、改めて、その有効期間の満了する日の20日前までに、第3条に規定する登録申請書を、町長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第7条 登録団体は、登録許可証の交付後において、第3条の規定により提出した登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、精華町地域福祉活動団体登録事項変更届(別記様式第3号。以下「変更届」という。)により、町長に速やかに届け出なければならない。

2 登録団体は、登録許可証を紛失し、又はき損した場合は、直ちにその旨を町長に報告するとともに、精華町地域福祉活動団体登録許可証再交付申請書(別記様式第4号)を提出し、その再交付を受けなければならない。

3 登録団体は、解散等により地域福祉活動団体としての活動を行うことができなくなったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(登録の取消し等)

第8条 町長は、登録団体が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第2条各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき。

(2) 登録申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 町長及び施設管理者の指示事項を守らなかったとき。

(4) 施設の使用方法等が不適当と認められるとき、又は支障があると認められるとき。

(5) 予約していた施設を無断で使用しなかったとき。

(6) 第5条に規定する期限を過ぎたとき。

(申込事項の変更調整)

第9条 町長及び施設管理者は、町等が行う事業により必要が生じたとき、又は自然災害及び天候(警報発令)等で使用を中止しなければならないときは、使用許可を受けた登録団体に対して、町所管施設の利用について、変更又は制限等の調整をすることができるものとする。

(留意事項)

第10条 登録団体は、次に掲げる事項に留意して活動するものとする。

(1) 登録内容に基づいた活動を促進すること。

(2) 活動が指導者中心の私塾的な運営にならないように、会員相互の親睦を基本とした活動を促進すること。

(3) 団体代表者は、施設使用及び団体運営に対して責任を十分に果たすこと。

(4) 会員の活動における安全対策として傷害保険等への加入など、必要な措置を講じること。

(5) 施設使用に関しての注意事項を遵守すること。

(6) 登録団体は、町からの要請事項について積極的に協力するよう努めること。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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精華町地域福祉活動団体登録要綱

平成31年3月31日 要綱第16号

(平成31年4月1日施行)