○精華町上下水道事業審議会設置条例施行規程
平成31年3月29日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、精華町上下水道事業審議会設置条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、精華町上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるほか、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 条例第2条第1号に定める所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 精華町上下水道事業の健全な経営に向けた水道料金又は下水道使用料の検討に関すること。
(2) 精華町上下水道事業の財務管理に関すること。
(3) 精華町上下水道事業の経営の効率化に関すること。
(4) その他精華町上下水道事業の経営に関すること。
2 条例第2条第2号に定める所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 精華町上下水道事業の財政計画に関すること。
(2) 精華町上下水道施設の老朽化対策に関すること。
(3) 精華町上下水道施設の新設、修繕、改築計画等に関すること。
(4) その他精華町上下水道事業の将来計画に関すること。
3 条例第2条第3号に定める所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 精華町上下水道事業の広域化に関すること。
(2) 精華町上下水道事業の災害時等緊急対応策に関すること。
(3) その他精華町上下水道事業の健全な発展に関すること。
(組織)
第3条 条例第3条第2項各号に定める委員の人数は、次のとおりとする。
(1) 学識経験を有する者 2名以内
(2) 一般住民 2名以内
(3) その他町長が適当と認める者 6名以内
(会議の招集)
第4条 会長は、条例第6条第1項の規定により審議会の会議(以下「会議」という。)を招集するときは、会議の10日前までに会議の日時、場所及び議案を委員に文書により通知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(会議の公開)
第5条 会議は、原則公開とする。ただし、会議で審議しようとする事項に、精華町情報公開条例(平成14年条例第2号)第7条各号の規定に該当する情報が含まれると認められる場合は、会長は、他の委員の意見を聴いて、当該会議のうち、当該情報が含まれる事項について審議する部分を非公開とすることができる。
2 会議の予定は、あらかじめ公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
3 会議の会場には、傍聴席を設置するものとする。
4 会議の傍聴者の定員は、原則10名とする。ただし、会長が必要と認めた場合は、この限りでない。
5 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻の30分前までに所定の場所において自己の住所、氏名及び年齢を所定の用紙に記入しなければならない。
6 前項の規定により傍聴しようとする者が定員を超えた場合には、抽選により傍聴者を決定するものとする。ただし、会議の開催予定時刻30分前において定員に達していない場合には、会議の開催予定時刻まで先着順により受け付けるものとする。
7 次に掲げる者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められる物を携帯している者
(3) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(4) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(5) 前各号のほか会長において傍聴を不適当と認める者
8 傍聴者は、次に掲げることを遵守しなければならない。
(1) 定められた傍聴席で静粛に傍聴すること。
(2) 拍手その他の方法により賛成、反対の意向を表明しないこと。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4) 談話をし、又は騒ぎ立てるなど会議の妨害となるような行為をしないこと。
(5) 飲食、喫煙をしないこと。
(6) 写真撮影、録音、録画等を行わないこと。ただし、事前に会長が認めた場合は、この限りでない。
(7) その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと。
9 傍聴者は、第1項の規定により非公開とされた部分の会議が行われるときは、速やかに退場しなければならない。
10 傍聴者は、会長の指示に従わなければならない。
11 会長は、この規程に違反した傍聴者に対し、退場させることができるものとする。
(議事録の公開)
第6条 会議の議事録は、原則公開とする。ただし、前条第1項の規定により非公開とされた部分の会議については、その部分の議事要旨を公開する。
2 議事録の公開は、町ホームページで行う。
(秘密保持義務)
第7条 条例第9条に規定する秘密は、次のとおりとする。
(1) 精華町情報公開条例第7条各号に該当する情報
(2) 前号に定めるものを除くほか、非公知のものであって、実質的に秘密として保護しなければならない情報
(公印)
第8条 公印の名称、形状、寸法、個数、保管責任者、ひな型は、次の表のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 | 個数 | 保管責任者 | 公印のひな型 |
精華町上下水道事業審議会長之印 | 正方形 | 18ミリメートル | 1 | 上下水道部長 |
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。