○精華町上下水道事業審議会設置条例

平成29年6月28日

条例第14号

(設置)

第1条 精華町上下水道事業のより適正かつ効率的な運営を図るため、精華町上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議をし、答申する。

(1) 精華町上下水道事業の経営に関すること。

(2) 精華町上下水道事業の将来計画に関すること。

(3) その他精華町上下水道事業の健全な発展に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 一般住民

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会には、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、審議会の会議において必要と認められるときは、関係者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 審議会の事務局は、上下水道部に置く。

2 事務局長は、上下水道部長をもって充てる。

(秘密保持義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初の審議会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が行う。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

精華町上下水道事業審議会設置条例

平成29年6月28日 条例第14号

(平成29年6月28日施行)