○精華町下水道排水設備指定工事業者規程
平成31年3月29日
規程第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、精華町公共下水道条例(昭和62年条例第9号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、精華町下水道排水設備指定工事業者に関して必要な事項を定め、排水設備工事の適正な施工を確保することを目的とする。
(1) 排水設備工事
下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備工事の新設、増設、改築、修繕及び撤去(当該工事に伴う公共汚水ます等の工事を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事業者
条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定業者」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者
京都府下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定業者
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 京都府内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合
ロ 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合
ハ 工事業者(法人にあっては代表者)が第14条の規定により責任技術者としての登録の取消しを決定され協会の登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ニ 指定業者が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
ホ 指定業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定業者としての指定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記様式第1号の3)
(4) 専属する責任技術者の名簿(別記様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(協会要綱(平成11年4月1日公布)第14条の規定に基づき協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(指定工事業者証)
第5条 町長は、指定業者としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事業者証(別記様式第3号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定業者は、指定工事業者証をき損又は紛失したときは、直ちに別記様式第4号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定業者の責務及び遵守事項)
第6条 指定業者は、下水道に関する法令、条例、規程その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定業者としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、指定業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するとき、又は、別に定める精華町下水道排水設備指定工事業者等処分規程(平成11年規程第4号)により、指定を取り消し又は、6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止等することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定業者として不適当と認めたとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第11条 第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録は、協会において行うものとする。
2 責任技術者としての登録を受けようとする者は、その者が専属する、又は専属しようとする工事業者の営業所(個人経営の場合はその者の住所又は営業の範囲)が本町にあるとき、協会が指定する期日までに、協会要綱別記様式第7号の申請書を町長を経由して協会に提出しなければならない。
3 町長は、登録資格を有する者から前項の申請があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく協会に送達するものとする。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、施工主、町職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(登録の更新及び更新講習)
第13条 責任技術者登録の更新及び更新講習は協会において行うものとし、登録の更新を受けようとする責任技術者は、協会が指定する期日までに協会要綱別記様式第10号の申請書により町長を経由して協会に提出しなければならない。
2 町長は、更新資格を有する者から前項の申請があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく協会に送達するものとする。
(登録の取消し又は一時停止)
第14条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において、登録の効力を停止する処分手続を協会に求めることができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
第4章 公示
(公示)
第15条 町長は、指定業者に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定業者を新たに指定したとき。
(2) 指定業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 町長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
第5章 雑則
(事務連絡会)
第16条 町長は、指定業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため定期又は必要に応じて指定業者又は責任技術者との事務連絡会を開催するものとする。
2 指定業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
2 指定業者は、前項に規定する監査に対して正当な理由がない限り、これを拒み、又は妨害してはならない。
3 町長は、第1項に規定する監査の結果、指導が必要と認めるときは、適当な措置を命じることができ、指定業者は、これに応じなければならない。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。