○精華町下水道排水設備指定工事業者等処分規程

平成11年10月28日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、精華町下水道排水設備指定工事業者規程(平成31年規程第5号。以下「指定業者規程」という。)第10条について必要な事項を定めるものとする。

(口頭注意)

第2条 町長は、下水道排水設備指定工事業者(以下「指定業者」という。)次の各号の一に該当するときは、口頭注意とする。

(1) 工事標示板の掲示箇所が不適切であり、町民に登録業者であることが明確に確認できない場合

(2) 工事の施工及び見積等に正当な理由もなく拒否、又は契約解除等の拒否をした場合

(3) 設置者との契約期間を守らず、正当な理由もなく工事を放置する等の行為があった場合

(4) 竣工検査時、現場担当者及び責任者が立ち会わなく、立会い不履行の場合

(5) 排水設備等計画確認申請書を提出し、その確認通知を受ける以前に工事を行った場合(事前着工)

(警告書)

第3条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、書面で警告する。

(1) 瑕疵工事による手直しや、工事竣工後の排水設備で1年(地下埋設部分は2年)以内に生じた破損等は無償で補修する等、その指示に従わず、手直し等の不履行があった場合

(2) 排水設備等計画確認申請書の確認を受けずに工事を行った場合(無届工事)

(3) 工事の際、過失により事故を発生させ、社会的若しくは経済的に損害を与えた場合

(4) 口頭注意の処分を受けた指定業者が、その処分を受けた日から1年以内に3回の口頭注意の処分を受けることとなった場合

(指定の効力停止)

第4条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、指定の効力を停止する。

(1) 警告書の処分を受けた指定業者が、その処分を受けた日から1年以内にさらに警告書の処分を受けることとなった場合は、1箇月以下の効力停止

(2) 指定業者が発注者に見積書等の提出書類に不実の記載をし、不当な利益を得る不適正な工事費によって工事を行った場合は、2箇月以下の効力停止

(3) 指定業者間で、工事の全部又は大部分を一括して委任し下請けした場合及び自己の名義を他の者に名義貸しをした者、あるいは他の者の名義を利用し、名義借りをして排水設備工事を行った場合は、3箇月以下の効力停止

(4) 工事の際、過失により事故を発生させ、死亡障害等の人身事故を起こした場合は、6箇月以下の効力停止

(5) 助成金及び工事代金の一部又は全部を詐取し、若しくは詐取しようとした場合は、6箇月以下の効力停止

(6) 指定業者として、町民に対し、信用を著しく失う工事等を行い、信用失墜行為をした場合は、6箇月以下の効力停止

(7) 警告処分を受けた指定業者が、その処分を受けた日から1年以内に登録の効力停止に相当する違反を行ったとき、その違反行為について定めた処分の期間の倍の期間効力停止

(指定の取消し)

第5条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、指定登録を取り消すものとする。

(1) 登録の効力停止の処分を受けたものが、その処分を受けた日から1年以内に登録の効力停止に相当する違反を行ったとき。

(2) 指定業者として、条例、規程に重大な違反を行ったとき、又は重大な事故を起こしたとき。

(聴聞等)

第6条 町長は、前条の規定に基づく指定業者の指定の取り消し、指定の効力の停止をしようとするときは、あらかじめ、その取り消し等の処分をしようとする者について聴聞を行うものとする。

ただし、その者が正当な理由なしに聴聞に応じないときは、この限りではない。

2 町長は、前項の規定に基づく聴聞を行おうとするときは、内容証明及び配達証明付きの聴聞出頭命令書をその者に送付するものとする。

(公告等)

第7条 町長は、指定業者の指定の取り消し、又は指定業者の指定の効力を停止したときは指定業者規程第15条に基づき公示するとともに、指定業者指定取消書又は指定業者指定効力停止通知書をその者に送付するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき指定工事業者指定取消書等を送付したときは、指定業者規程第5条第3項の規定に基づき、速やかに指定業者証を返還させるものとする。

この規定は、平成12年1月1日施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規程第12号抄)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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精華町下水道排水設備指定工事業者等処分規程

平成11年10月28日 規程第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業
沿革情報
平成11年10月28日 規程第4号
平成28年3月15日 規程第1号
平成31年3月29日 規程第12号