○精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例施行規程
平成31年3月29日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例(昭和63年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 使用者が公共下水道を一時使用する場合について、町長が算定する使用期間中の料金概算額を算出するときの使用量の認定は、排水人口1人につき使用月7立方メートルとする。
(水道水以外の汚水量)
第3条 条例第7条第1項第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事のみに使用する場合は、7立方メートルに世帯人員を乗じて得た量を当該世帯の汚水量とする。
(2) 官公署、学校、病院、会社、工場、その他これに類する施設で水道水以外の水を使用する場合(営業用に使用する場合を除く。)は、当該施設の就業人員等1人につき使用月7立方メートルとする。
(汚水量の申告)
第4条 条例第7条第1項第4号の規定により、汚水量を申告しようとするときは、汚水量認定申告書(別記様式第3号)により提出しなければならない。
2 前項の申告には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
3 使用料を減額し、又は免除する場合は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水道等の使用量と公共下水道に排除される汚水量が漏水のため著しく相違があると認められるもの
(2) その他特別の理由があると認められるもの
(端数計算)
第7条 汚水量を認定する場合において、汚水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(使用料の過誤納)
第8条 使用料納付後、使用料に増減が生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、次回徴収の使用料で精算することができる。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。