○精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例施行規程

平成31年3月29日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例(昭和63年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時使用)

第2条 条例第5条の規定により公共下水道を一時使用する者は、その使用の開始及び廃止の際に公共下水道一時使用申込み・廃止届(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 使用者が公共下水道を一時使用する場合について、町長が算定する使用期間中の料金概算額を算出するときの使用量の認定は、排水人口1人につき使用月7立方メートルとする。

(水道水以外の汚水量)

第3条 条例第7条第1項第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事のみに使用する場合は、7立方メートルに世帯人員を乗じて得た量を当該世帯の汚水量とする。

(2) 官公署、学校、病院、会社、工場、その他これに類する施設で水道水以外の水を使用する場合(営業用に使用する場合を除く。)は、当該施設の就業人員等1人につき使用月7立方メートルとする。

(3) 前2号の水道水以外の水が水道水と併用されている場合は、前2号により算出した量の2分の1をもって水道水以外の汚水量とする。

(4) 水道水以外の水を営業用に使用する場合、その他第1号及び第2号以外の場合については、人員、業態その他の状況を考慮して町長が認定する。

2 町長は、前項の汚水量を認定したときは、汚水量認定通知書(別記様式第2号)により通知する。

(汚水量の申告)

第4条 条例第7条第1項第4号の規定により、汚水量を申告しようとするときは、汚水量認定申告書(別記様式第3号)により提出しなければならない。

2 前項の申告には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申告により汚水量を認定したときは、汚水量認定通知書(別記様式第2号)により通知する。

(中途休止等の汚水量)

第5条 条例第7条第2項に規定する規程で定める汚水量は、同条第1項の規定により認定する汚水量とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(別記様式第4号)及び給水装置修繕報告書(別記様式第4―1号)に必要な書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により減免申請があったときは、町長は減免の適否を決定し、公共下水道使用料減免適否決定通知書(別記様式第5号)により通知する。

3 使用料を減額し、又は免除する場合は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道等の使用量と公共下水道に排除される汚水量が漏水のため著しく相違があると認められるもの

(2) その他特別の理由があると認められるもの

4 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき又は当該減免理由に変更があったときは、直ちに公共下水道使用料減免(消滅・変更)申請書(別記様式第6号)に必要な書類を添えて町長に届け出なければならない。

5 町長は、減免理由が消滅し、若しくは減免理由に変更があったと認められるとき又は前項の届出があったときは、減免を取り消し、又は変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書(別記様式第7号)により通知する。

(端数計算)

第7条 汚水量を認定する場合において、汚水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の過誤納)

第8条 使用料納付後、使用料に増減が生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、次回徴収の使用料で精算することができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例施行規程

平成31年3月29日 規程第3号

(令和元年10月7日施行)