○精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例
昭和63年3月31日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)及び手数料の徴収の算定方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(5) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(6) 給水装置 精華町水道事業給水条例(昭和63年条例第13号。以下「給水条例」という。)第3条第1項に規定する給水装置をいう。
(7) 共用給水装置 給水条例第4条第2号に規定する共用給水装置をいう。
(8) 使用月 使用料徴収の便宜上区分された、おおむね1月の期間をいう。
(使用料の徴収)
第3条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、精華町公共下水道条例(昭和62年条例第9号。以下「公共下水道条例」という。)第16条に規定する届出により徴収する。
3 公共下水道条例第16条に規定する届出を怠つた場合は、町長がその日を認定する。
4 共用給水装置を使用する使用者は、使用料の納付について連帯責任を負う。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、集金、納入通知書、納付書又は町長の指定する金融機関の口座振替制度等の方法によつて毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、月の中途で使用をやめたとき、その他町長が特に必要があると認めたときは、その都度徴収することができる。
(臨時使用の納付)
第5条 工事その他の理由により公共下水道を一時使用する者は、公共下水道の使用申込みのときに、町長が算定する使用期間中の料金概算額(以下「前納金」という。)を納付しなければならない。ただし、次条に定める方法により算定する場合は、納入通知書、納付書又は町長が指定する金融機関の口座振替制度等の方法によって毎月納付するものとする。
2 前項の前納金の納付後において汚水の排除量が著しく多い場合は、町長は前納金を増額して追加納付させるものとする。
3 前2項の前納金は、公共下水道一時使用の廃止等の届出があつた後精算し、過不足のあるときは還付又は追徴する。
(使用料の算定方法)
第6条 使用料の額は、使用者が排除した汚水量(以下「汚水量」という。)に応じ、1使用月あたり、別表第1に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 1使用月あたりの汚水量は、使用者が排除した2使用月の汚水量を2で除して得た汚水の量とみなす。この場合において、1使用月あたりの汚水量に1立方メートル未満の端数が生じる場合は、次条第1項の認定をした日の属する使用月の前使用月の汚水量の1立方メートル未満の端数を切り上げ、認定をした日の属する使用月の汚水量の1立方メートル未満の端数を切り捨てるものとする。
3 次条第1項第1号の規定により汚水量を認定する場合であって、当該水道の使用水量に係る料金について給水条例第23条の2の規定が適用される場合には、同条例同条に規定する算定方法の例により、使用料の額を算定するものとする。この場合において、戸数1戸当たりの基本料金及び従量料金は、別表第1により算定するものとする。
(1) 使用日数が15日以内の場合 基本料金は別表第1に定める基本料金の額の2分の1とし、従量料金は1使用月の使用があったものとみなして算定する。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(2) 使用日数が15日を超える場合 1使用月分として算定する。
(汚水量の認定)
第7条 汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は規程で定めるところにより町長が認定する。
(3) 前2号を併用して使用した場合は、合計した使用水量とする。
(4) 製氷業その他の営業での使用で、公共下水道に排除されないこととなる目的に使用した水量が著しく多い場合には、当該業を営む使用者は、その算出の根拠を記載した申告書を給水条例第24条第1項の規定により使用水量を計量した日から起算して5日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載内容を勘案して汚水量を認定するものとする。
2 使用月の中途において公共下水道の使用を開始又は使用をやめた場合は、その日から又はその日までの汚水量は規程で定める。
(手数料の名称、額等)
第8条 町長は、公共下水道条例第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項に規定する者から手数料を徴収する。
3 手数料に関し、前2項に定めのない事項については、精華町手数料条例(平成12年条例第5号)の定めるところによる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(資料の提出)
第10条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(罰則)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第12条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第10条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又はこれを怠つた者
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほかこの条例の施行に関して必要な事項は、規程で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の精華町公共下水道使用料徴収条例第6条の規定は、平成12年4月1日以降に確定する料金から適用する。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料の消費税等に関する経過措置)
2 改正後の第6条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の精華町公共下水道使用料徴収条例別表の規定は、平成31年10月1日以降に認定する汚水量に係る使用料から適用し、同日前に認定する汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例第6条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条第1項第4号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例第6条の規定は、令和5年4月1日以後に算定する料金について適用する。
附則(令和6年条例第25号)
この条例は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(使用月につき)
使用料 | ||
| 汚水量区分 | 金額 |
基本料金 | 0立方メートル | 350円 |
従量料金 (1立方メートルにつき) | 1立方メートルから 10立方メートルまで | 90円 |
11立方メートルから 20立方メートルまで | 150円 | |
21立方メートルから 30立方メートルまで | 160円 | |
31立方メートルから 40立方メートルまで | 170円 | |
41立方メートルから 50立方メートルまで | 180円 | |
51立方メートルから 100立方メートルまで | 200円 | |
100立方メートルを超えるもの | 210円 |
別表第2(第8条関係)
精華町下水道排水設備指定工事業者登録手数料 | 新規1件15,000円 更新1件15,000円 |
排水設備等計画確認申請審査及び工事竣工検査手数料 | 排水管の最大内径100ミリメートル以下のもの 1申請1,500円 排水管の最大内径101ミリメートル以上150ミリメートル以下のもの 1申請2,000円 排水管の最大内径151ミリメートル以上200ミリメートル以下のもの 1申請4,000円 排水管の最大内径201ミリメートル以上のもの 1申請6,500円 |
上記のほか、便器1個につき500円 |