○精華町母子健康包括支援センター運営検討委員会設置要綱
平成30年10月2日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町母子健康包括支援センター運営検討委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 精華町母子健康包括支援センター事業実施要綱(平成30年要綱第2号)に規定される精華町母子健康包括支援センターの事業内容及び運営方法を検討するに当たり、助言を求めることを目的とし、委員会を設置する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命した者(以下「委員」という。)15名以内をもって組織する。
(1) 保健医療機関の代表者
(2) 児童福祉機関の代表者
(3) 教育機関の代表者
(4) 町の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会は、会長及び副会長を各1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を総理し代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉環境部健康推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。