○精華町母子健康包括支援センター運営検討委員会設置要綱

平成30年10月2日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町母子健康包括支援センター運営検討委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 精華町母子健康包括支援センター事業実施要綱(平成30年要綱第2号)に規定される精華町母子健康包括支援センターの事業内容及び運営方法を検討するに当たり、助言を求めることを目的とし、委員会を設置する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命した者(以下「委員」という。)15名以内をもって組織する。

(1) 保健医療機関の代表者

(2) 児童福祉機関の代表者

(3) 教育機関の代表者

(4) 町の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会は、会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、委員会を総理し代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉環境部健康推進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

精華町母子健康包括支援センター運営検討委員会設置要綱

平成30年10月2日 要綱第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成30年10月2日 要綱第18号
令和6年3月27日 要綱第5号