○精華町母子健康包括支援センター事業実施要綱

平成30年2月26日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制を構築することを目的に、精華町母子健康包括支援センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、精華町とし、精華町母子健康包括支援センターを精華町健康推進課内に設置する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、精華町内に住所を有し、主として妊産婦及び乳幼児並びにその保護者を対象とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児の実情を把握すること。

(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。

(3) 支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認めるもの

(職員の配置)

第5条 事業の実施に当たり、保健師等を1名以上配置する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町母子健康包括支援センター事業実施要綱

平成30年2月26日 要綱第2号

(平成30年2月26日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成30年2月26日 要綱第2号