○精華町小規模保育事業運営費補助金交付要綱

平成30年2月26日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童の福祉増進及び保育内容の充実を図るため、本町内で小規模保育事業を実施する者に対し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模保育事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 一時預かり事業

(2) 延長保育事業

(3) 療育支援事業

(4) 町長が特に必要と認める事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、精華町立保育所設置条例(平成27年条例第15号)第10条第1項に定める社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別に定める基準額又は対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない方の額とする。この場合において、当該補助金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人(以下「申請者」という。)は、精華町小規模保育事業運営費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書を受けたときは、これを審査し、精華町小規模保育事業運営費補助金交付決定について(通知)(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者が、申請書の内容に変更が生じたときは、精華町小規模保育事業運営費補助金変更交付申請書(別記様式第3号。以下「補助金変更交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第9条 町長は、前条の規定により補助金変更交付申請書を受けたときは、これを審査し、精華町小規模保育事業運営費補助金変更交付決定について(通知)(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業実施年度の翌年度の4月末日までに精華町小規模保育事業運営費補助金実績報告書(別記様式第5号。以下「補助金実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、補助金実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、精華町小規模保育事業運営費補助金確定について(通知)(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 申請者は、前条の通知により補助金の交付を受けようとするときは、精華町小規模保育事業運営費補助金請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払い)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず第7条の規定による交付決定に係る金額の2分の1を超えない範囲で、概算払いにより補助金を交付することができる。

2 申請者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、精華町小規模保育事業運営費補助金概算払請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金実績報告書によりその内容を審査し、第6条又は第8条の規定による申請書の内容と適合しないとき、又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(書類保存)

第15条 補助金の交付決定を受けた者は、この補助金に関係する書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

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精華町小規模保育事業運営費補助金交付要綱

平成30年2月26日 要綱第1号

(平成30年2月26日施行)