○精華町立保育所設置条例
平成27年3月30日
条例第15号
精華町立保育所設置条例(昭和46年条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、精華町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(休所日)
第3条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(職員)
第4条 保育所に所長、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、精華町職員定数条例(昭和53年条例第2号)の定めるところによる。
(所長等の職務)
第5条 所長は、町長の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 主任保育士は、所長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 職員は、所長の命を受けて業務を処理する。
(入所資格)
第6条 保育所に入所し、必要な保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承諾その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。
(保育の停止)
第8条 町長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(保育料)
第9条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を毎月納付しなければならない。ただし、その保護者に負担能力がないと認められるときは、町長は保育料の全部又は一部を免除することができる。
(管理及び運営の委託)
第10条 精華町の設置する保育所の管理及び運営を別表第2のとおり社会福祉法人に委託する。
2 前項の委託事務の処理に要する費用は、本町において負担するものとし、その額は毎年度の予算の定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営管理その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 定数 |
人 | ||
精華町立ほうその保育所 | 精華町大字祝園小字一ノ間3番地1 | 170 |
精華町立こまだ保育所 | 精華町大字下狛小字浄楽76、77、78番地 | 170 |
精華町立いけたに保育所 | 精華町桜が丘三丁目2番地2 | 150 |
精華町立ひかりだい保育所 | 精華町光台四丁目50番地3 | 170 |
精華町立せいかだい保育所 | 精華町精華台二丁目11番地1 | 170 |
別表第2(第10条関係)
保育所 | 社会福祉法人 |
精華町立ひかりだい保育所 | 社会福祉法人 千祥福祉会 |
精華町立せいかだい保育所 | 社会福祉法人 京都長尾会 |