○精華町介護保険サービス事業者等指導要綱

平成29年7月19日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定により、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、保険給付に関する文書の提出を求めた場合等の措置として、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、居宅介護支援事業、地域密着型介護予防サービス並びに介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、サービス事業者等の支援を基本とし、サービス事業者等の適正な運営とサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、サービス事業者等に対し、法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底とその遵守を図ることを方針とする。

(指導体制)

第3条 指導は、健康福祉環境部高齢福祉課の職員が、所属長の指示を受け、実施する。

(指導形態)

第4条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、サービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導

実地指導は、次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。

 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 町が厚生労働省又は京都府と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第5条 指導は、町が指定権限を持つ全てのサービス事業者等を対象とする。ただし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については、一定の計画に基づいて実施するものとする。

(1) 集団指導の選定基準

集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準

 一般指導

(ア) 一般指導は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、サービス事業者等を選定する。

(イ) その他特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。

 合同指導

合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

(3) 京都府及び他の市町村との連携

京都府及び他の市町村との連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。

(指導担当者)

第6条 指導は、2名以上の者をもって行い、そのうち1名は、原則として係長以上の職にあるものを充てる。ただし、第4条第1号に定めるものについては、この限りではない。

(指導方法等)

第7条 指導方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

 指導方法

集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

(2) 実地指導

 指導通知

指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 事前資料の提出

実地指導の実施に当たっては、必要に応じて事前資料の提出を求めることができる。

 指導方法

実地指導は、第2条に規定する指導方針に基づき、関係書類を閲覧し、関係者から関係書類等を基に説明を求める。

(指導結果の通知等)

第8条 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬の過誤による調整を要すると認められた場合には、後日、文書によってその旨の通知を行うものとし、当該サービス事業者等に対し、文書で通知した事項について、書面で報告を求めることとする。

(監査への変更)

第9条 実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに精華町介護保険サービス事業者等監査要綱(平成29年要綱第29号。以下「監査要綱」という。)に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、サービス利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合

(指摘に伴う自主返還措置)

第10条 サービス事業者等に対する実地指導において、介護給付等対象サービスの内容、介護給付費の算定又はその請求に関し不当な事実を確認したときは、当該サービス事業者に対し、指摘を行った事項に係る自主点検の指示を行う。この場合において、指摘を行った事項について、全てのサービス利用者の介護給付費明細書等関係書類を対象に、指導を行った月の前5年間について、自主点検の上、その結果を報告させるものとし、返還すべき内容が確認されたときは、自主返還の指示を行う。

2 一定期間を経過しても返還が行われないサービス事業者等については、速やかに監査を実施する。

(指導の拒否への対応)

第11条 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合は、監査要綱に基づき監査を行うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

精華町介護保険サービス事業者等指導要綱

平成29年7月19日 要綱第28号

(平成31年4月1日施行)