○精華町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成28年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「条例」という。)第13条の5の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額等)

第2条 条例第13条の5第4項第1号の規則で定める額は、管理職手当支給規則(昭和44年規則第4号)別表に掲げる管理職手当の支給割合の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 3種を受ける職 8,000円

(2) 4種を受ける職 7,000円

(3) 5種を受ける職 6,000円

2 条例第13条の5第4項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第13条の5第4項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に規定する職 4,000円

(2) 前条第1項第2号に規定する職 3,500円

(3) 前条第1項第3号に規定する職 3,000円

2 条例第13条の5第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。

(支給方法)

第4条 管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

精華町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成28年3月31日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成28年3月31日 規則第20号