○管理職手当支給規則

昭和44年1月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「条例」という。)第13条の4の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職)

第2条 条例第13条の4第1項に規定する規則で指定する職は、別表に掲げる職とする。

(管理職手当の月額)

第3条 条例第13条の4第2項に規定する管理職手当の月額は、次の各号に定める額とする。

(1) 1種 給料月額の100分の20の額

(2) 2種 給料月額の100分の15の額

(3) 3種 給料月額の100分の12に8,000円を加算した額

(4) 4種 給料月額の100分の12に7,000円を加算した額

(5) 5種 給料月額の100分の12に6,000円を加算した額

(6) 6種 給料月額の100分の12の額

(管理職手当の支給方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。ただし次の各号に該当する場合を除く。

(1) 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき。

(2) 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、職員の勤務時間に関する条例(昭和26年条例第25号)第6条、第7条の規定に基づく休暇を受けたとき。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。

2 第3条の規定による管理職手当の月額は、平成元年9月から平成元年12月までに限り、次の各号による額を加算した額とする。

(1) 第3条第1号の支給割合の区分の適用を受ける職にあっては8,750円

(2) 第3条第2号から第6号までの支給割合の区分の適用を受ける職にあっては給料月額の100分の3の額。ただし、8,750円を超える場合は8,750円とする。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給をうけた管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(昭和54年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月25日から適用する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月7日から適用する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当支給規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年9月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第2号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、条例の施行日から施行する。ただし、附則第2条及び第3条の規定は、条例の施行日の前日から施行する。

(平成13年規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年2月26日から施行する。

(平成14年規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当支給規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当を支給する職及び管理職手当額の支給割合の区分表

部局

支給割合の区分

町長事務部局

部長(担当部長を含む。)・次長・技師長・危機管理監

3種

参事

4種

課長(担当課長を含む。)

5種

所長

5種

室長(担当室長を含む。)

5種

上下水道部

部長

3種

参事

4種

課長(担当課長を含む。)

5種

消防本部

消防長・次長

3種

参事

4種

署長・課長(担当課長を含む。)

5種

教育委員会

部長

3種

参事・総括指導主事

4種

課長(担当課長を含む。)

5種

選挙管理委員会

事務局長

5種

農業委員会

事務局長

5種

議会

局長

3種

管理職手当支給規則

昭和44年1月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和44年1月30日 規則第4号
昭和47年3月30日 規則第9号
昭和48年3月30日 規則第8号
昭和48年9月26日 規則第12号
昭和49年12月23日 規則第13号
昭和52年4月9日 規則第4号
昭和54年2月1日 規則第2号
昭和54年4月13日 規則第9号
昭和54年7月16日 規則第14号
昭和54年12月19日 規則第19号
昭和57年9月6日 規則第14号
昭和63年4月26日 規則第16号
平成元年12月28日 規則第13号
平成5年4月1日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第4号
平成9年1月20日 規則第2号
平成13年2月26日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第12号
平成19年1月24日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第23号