○精華町開発区域内配水管布設工事の施工に関する要綱

平成29年3月31日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町水道事業分担金条例施行規程(平成2年規程第1号)第7条第2項に定める開発区域内の配水管等の整備の工事について、その方法、区分、費用負担等の基本的事項を定め、円滑な水道事業の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において配水管布設工事とは、次に掲げる開発区域内の配水管等の整備にかかる配水管布設工事をいう。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為を行う場合で、50,000平方メートル未満の開発

(3) 精華町小規模宅地開発等に関する指導要綱(昭和53年要綱第5号)に該当する小規模の宅地開発

(4) 市街化区域以外の区域において行う宅地開発

(給水申込み)

第3条 開発事業者は、開発区域内に配水管を布設し給水を受けようとするときは、町長に給水申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(配水管布設工事の施工方法の選択)

第4条 開発事業者は、開発区域内に給水を受けるための配水管布設工事の施工方法を、給水申込時に町長と協議の上、町長による委託施工と開発事業者による直接施工とを選択することができる。

(費用負担)

第5条 配水管布設工事に伴う工事費の区分は、次のとおりとする。

(1) 開発事業者は、自ら開発区域内の配水管布設工事を施工する場合において、当該工事に係る費用を全額負担するものとする。また開発区域に至る配水管布設工事、既設配水管の増径等による布設替え工事及び開発区域への配水に必要な工事に伴う費用については、精華町水道事業分担金条例(平成2年条例第10号)第3条に規定する分担金の額を負担するものとする。

(2) 開発事業者は、町長に開発区域内の配水管布設工事を委託する場合において、当該工事に伴う設計費及び工事費並びに当該工事の設計及び施工監督等に伴う事務費を負担するものとし、町長からの請求に基づき設計の起工日までに納入するものとする。なお、工事に変更が生じた場合は、工事完了後に精算するものとする。

(工事委託)

第6条 開発事業者は、開発区域内の配水管布設工事を町長に委託する場合は、工事委託願い(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(協定の締結)

第7条 開発事業者は、開発区域内の配水管布設工事を町長に委託する場合は、町長と給水協定書(別記様式第3号)を締結しなければならない。

(配水管布設工事許可申請)

第8条 開発事業者は、自らが開発区域内の配水管布設工事をするときは、配水管布設工事許可申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

2 開発事業者は、私道に埋設された既設配水管から分岐して開発区域に至る配水管布設工事をするときは、土地使用承諾書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(承認書の交付)

第9条 町長は、前条第1項の申請を承認するときは、配水管布設工事承認書(別記様式第6号)を交付しなければならない。

(承認の条件等)

第10条 町長は、第8条第1項の申請の承認をする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 町長の承認した設計図書に基づき施工すること。

(2) 配水管布設工事の施工は、着手届・工程表・現場代理人届・施工計画書等を提出し、承認後着手すること。

(3) 道路法・河川法等関係法令に基づく占用許可、また、既設の地下埋設物調査等を行った後、道路使用許可を得て施工すること。ただし、国道、国管理河川への占用許可については、申請者において道路及び河川管理者と事前協議を行った後、町長が占用許可申請事務を代行すること。

(4) 工事に使用する資材等については、使用材料承認願いを提出し、承認を受けること。

(5) 配水管布設工事の施工については、精華町に本・支店を置く、土木工事業及び管工事に係る特定建設業又は一般建設業資格及び水道施設工事業の資格を有する精華町指定給水装置工事事業者に施工させること。

(6) 配水管布設工事の施工は、開発地等の道路形態の完了後に施工すること。

(7) 配水管布設工事の施工は、町長の設計審査、材料検査を受けた後に施工すること。

(8) 当該工事において、その規模に応じて町長の指示する施工立会いを、立会願を提出し受けること。なお、立会いの内容については、掘削・配管・埋戻しの一連の作業とすること。

(9) 配水管布設工事の施工に変更が生じた場合は、その都度、町長と協議し承認を受けること。

(10) 本町の配水管との接続は、町担当課職員の立会いの上行うこと。

(11) 給水装置の施工は、開発地等の区画形態の確定後とすること。なお、区画数に変更が生じた場合、速やかに変更届を提出すること。

(12) 既設配水管との接続工事等で既設配水管に断水が生じる場合は、事前に断水計画書を提出し、町担当課職員と協議の上、実施日を決めること。なお、断水に伴い影響が生じる住民等への広報については、開発事業者により周知すること。

(13) 工事施工に関する苦情、事故及び第三者に損害を与えた場合は、開発事業者の責任において解決すること。

(14) 配水管の受納日から2年以内にその配水管に故障が生じた場合、開発事業者は遅滞なく無償で修理、修繕すること。ただし、天災地変又は第三者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

(15) 町長が、特に必要と認めること。

(施工の監理)

第11条 当該工事の工事期間において、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条第1項又は第2項の規定に基づく資格を有する者に施工監理を行わせなければならない。

(工事の完了)

第12条 開発事業者は、配水管布設工事が完了したときは、速やかに工事完了届出書兼検査依頼書(別記様式第7号)、完成図書、配水管寄附申請書(別記様式第8号)を提出し、町長の検査を受けなければならない。

(配水管の帰属、受納)

第13条 開発事業者は検査合格後、配水管を、本町に帰属(寄附申請)するものとする。

2 町長は、工事完了検査で合格した配水管を受納する場合は、開発事業者に受納書(別記様式第9号)を交付しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月3日から施行する。

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精華町開発区域内配水管布設工事の施工に関する要綱

平成29年3月31日 要綱第18号

(平成29年4月3日施行)