○精華町水道事業分担金条例施行規程
平成2年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、精華町水道事業分担金条例(平成2年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事前協議)
第2条 条例第2条第1項に規定する給水の申込者(以下「申込者」という。)は、事前に町長に事業計画資料等を提出し、協議しなければならない。
2 町長は、前項の申込があったときは、その内容を調査検討し、給水計画等について協議し、供給条件を申込者に提示する。
(分担金の徴収)
第3条 条例第3条に規定する分担金の名称及び額についての徴収は次のとおりとする。ただし、千円未満の額については、切り捨てるものとする。
(1) 新規給水分担金
新規給水分担金は、条例第2条第1項の給水の申込みがあったとき、量水器の口径別に徴収する。
(2) 配水管整備分担金
配水管整備分担金は、条例第2条第1項の給水の申込みがあったとき、給水区域の安定給水を図るため配水管整備に要する費用の一部として徴収する。
(3) 配水管増設分担金
配水管増設分担金は、条例第2条第1項の給水の申込みがあったとき、調査検討した結果、町長が配水管の布設及び布設替を必要と認めた場合は、その工事に要する費用の一部として徴収する。
(4) 水源分担金
水源分担金は、条例第2条第1項の給水の申込みがあったとき、水源確保に要する費用の一部として徴収する。
(5) 施設整備分担金
施設整備分担金は、条例第2条第1項の給水の申込みがあり、かつ、量水器口径が25mm以上の場合、又は精華町宅地開発事業に関する指導要綱に定める開発行為等(以下「開発行為等」という。)を行い給水を受けようとするとき、安定給水を図るため施設整備に要する費用の一部として徴収する。
(6) 特別施設整備分担金
特別施設整備分担金は、条例第2条第1項第2号の開発行為等を行い給水を受けようとするとき、当該地までの配水管布設及び布設替を必要とし、配水管の総延長が100mを超える場合、総事業費から100m分の事業費相当額を控除した額、又は町長が特に施設整備を必要と認めた場合、その相当額を徴収する。
(事業費の負担)
第4条 条例第2条第1項第2号にかかる開発区域内の配水管等の整備に要する一切の事業費は、申込者が負担するものとする。
(契約)
第5条 第2条第2項の規定による協議が整ったときは、申込者と供給条件の契約を締結する。
(分担金の納付)
第6条 申込者は納入通知書の納期限までに分担金を納付しなければならない。
2 前項の納期限を過ぎても納付しない場合は、給水の計画を取り消したものとみなす。ただし、特に町長が認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、条例第2条第1項第2号にかかる開発区域内の配水管等の整備の工事について、町長が適当と認めた場合は、申込者において当該工事の施工ができるものとする。
3 本規程により施工した送配水管及び配水池等の施設は、寄付、又は無償で町に譲渡し、町の所有とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第1号)
この規程は、平成29年4月3日から施行する。