○精華町水道事業分担金条例

平成2年4月1日

条例第10号

精華町上水道給水分担金条例(昭和47年条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第14条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、精華町水道事業分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、給水の申込みが次の各号に該当する場合に、申込者から徴収する。

(1) 新規に給水を受けようとするとき。

(2) 開発行為等を行い、かつ、給水を受けようとするとき。

(3) 量水器口径を増径しようとするとき。

2 納入通知書により徴収する分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

3 量水器口径縮小、給水の廃止の場合、既に徴収した分担金は還付しない。

(分担金の額)

第3条 前条第1項各号に規定する分担金の名称及び額は、別表1に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(過料)

第4条 町長は、詐欺その他不正行為により分担金の徴収を免れた者に、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことが出来る。

(分担金の減免)

第5条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金を減免することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の精華町水道事業分担金条例第3条の規定は、平成11年9月1日以降に確定する分担金から適用し、同日前に確定する料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表1(第3条関係)

名称

分担金の額

(1) 新規給水分担金(加入金)

新設1件につき量水器口径

口径を増径する場合

13mm 110,000円

20mm 170,000円

25mm 255,000円

40mm 1,020,000円

50mm 1,700,000円

75mm 5,100,000円

100mm以上は町長が定める額

新口径と旧口径との差額

(2) 配水管整備分担金

新設1件につき 100,000円

(3) 配水管増設分担金

30,000円×延長(m)×1/3

(4) 水源分担金

新設1件につき

敷地面積1m2につき720円

(5) 施設整備分担金

1 開発区域面積(50,000m2以上)

町長が別に定める額

2 開発区域面積(50,000m2未満)

① 開発区域面積×4,000円

② 3階以上の建築物

開発区域面積及び3階以上の床面積の合計 1m2につき4,000円

(6) 特別施設整備分担金

1 配水管布設及び布設替総延長100mを超える場合、総事業費から100m分の事業費相当額を控除した額

2 町長が特に施設整備を必要と認めた場合、その相当額

精華町水道事業分担金条例

平成2年4月1日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業
沿革情報
平成2年4月1日 条例第10号
平成11年7月1日 条例第17号
平成12年3月22日 条例第4号
平成25年12月27日 条例第44号
令和元年6月25日 条例第12号