○精華町水道事業分担金条例
平成2年4月1日
条例第10号
精華町上水道給水分担金条例(昭和47年条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第14条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、精華町水道事業分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、給水の申込みが次の各号に該当する場合に、申込者から徴収する。
(1) 新規に給水を受けようとするとき。
(2) 開発行為等を行い、かつ、給水を受けようとするとき。
(3) 量水器口径を増径しようとするとき。
2 納入通知書により徴収する分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。
3 量水器口径縮小、給水の廃止の場合、既に徴収した分担金は還付しない。
(過料)
第4条 町長は、詐欺その他不正行為により分担金の徴収を免れた者に、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことが出来る。
(分担金の減免)
第5条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金を減免することができる。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の精華町水道事業分担金条例第3条の規定は、平成11年9月1日以降に確定する分担金から適用し、同日前に確定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表1(第3条関係)
名称 | 分担金の額 | |
(1) 新規給水分担金(加入金) | 新設1件につき量水器口径 | 口径を増径する場合 |
13mm 110,000円 20mm 170,000円 25mm 255,000円 40mm 1,020,000円 50mm 1,700,000円 75mm 5,100,000円 100mm以上は町長が定める額 | 新口径と旧口径との差額 | |
(2) 配水管整備分担金 | 新設1件につき 100,000円 | |
(3) 配水管増設分担金 | 30,000円×延長(m)×1/3 | |
(4) 水源分担金 | 新設1件につき 敷地面積1m2につき720円 | |
(5) 施設整備分担金 | 1 開発区域面積(50,000m2以上) 町長が別に定める額 2 開発区域面積(50,000m2未満) ① 開発区域面積×4,000円 ② 3階以上の建築物 開発区域面積及び3階以上の床面積の合計 1m2につき4,000円 | |
(6) 特別施設整備分担金 | 1 配水管布設及び布設替総延長100mを超える場合、総事業費から100m分の事業費相当額を控除した額 2 町長が特に施設整備を必要と認めた場合、その相当額 |