○精華町介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスD実施要綱
平成29年3月7日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年要綱第3号。以下「実施要綱」という。)に規定する訪問型サービスDの実施に関し必要な事項を定めるほか、実施要綱第3条の規定により事業者が行う訪問型サービスDに要する経費について、予算の範囲内で精華町介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスD事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第3条 訪問型サービスDは、通院等の送迎前後の付添や閉じこもりを予防し、高齢者が地域活動に参加する環境を整備することを目的とする。
(事業者)
第4条 訪問型サービスDを行う者(以下「事業者」という。)のうち、補助金の交付対象となるものは、年間実績が延べ50回以上(送り迎えを合わせ1回とする。ただし、送り又は迎えのみの場合も1回とする。)ある町内の社会福祉法人、NPO法人又は住民団体とする。
(事業の内容)
第5条 訪問型サービスDは、対象者の介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業の利用者に対し、以下のサービスを提供するものとする。
(1) 通院等をする場合における送迎前後の付添支援
(2) 通所型サービスや一般介護予防事業における送迎を別主体が実施する場合の送迎
2 この事業のサービスの提供回数は、概ね週1回とする。
(実施方法)
第6条 利用者を担当する介護支援専門員は、ケアプランを作成し、必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。
2 事業者は、サービス提供の趣旨を理解した上で、ケアプランに基づいたサービスを提供するものとする。
(利用の中止)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。
(1) 利用者が実施要綱第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。
(実費の請求)
第8条 事業者は、利用者に対して実施要綱第8条第2項の実費として、実際の運送に要したガソリン代、有料道路使用料、駐車場代を福祉有償運送とならない範囲で請求することができる。
(資質の向上)
第9条 訪問型サービスDに従事する者(以下「従事者」という。)は、ボランティア養成講座等を受講するなど、資質の向上に努めるものとする。
2 事業者は、従事者へのボランティア養成講座等の受講を促進し資質の向上に努めるものとする。
(ボランティアの活動等)
第10条 訪問型サービスDの従事者は、この事業の趣旨に賛同する者で、健康状態が良好であり、普通自動車運転免許を有し、利用者への移動支援サービスの提供が可能で、自主的に移動支援サービスのボランティア活動を行う者とする。
2 従事者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令を遵守しなければならない。
3 従事者が移動支援サービスに使用する車両は、高齢者の移動を安全かつ円滑に実施することができる車両でなければならない。
(秘密保持)
第11条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
5 自動車損害賠償責任保険及び任意保険並びにボランティア保険などの活動中の事故に対する保険の加入は、事業者がその経費を負担するものとする。
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第13条 事業者は、訪問型サービスDを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、廃止・休止・再開届出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1か月以内に訪問型サービスDを利用していた者であって、訪問型サービスDの廃止又は休止の日以後においても引き続き、訪問型サービスDに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(補助金の内容)
第14条 町長は、第4条の事業者に対し補助金を交付することができる。
2 補助金の額は、上限10万円とし、当該サービスの利用調整に係る人件費やボランティア保険などの間接経費等を予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第15条 補助金の交付を受けようとするときは、精華町介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスD事業費補助金交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第19条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助対象事業実施年度の翌年度の4月15日までに、精華町介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスD事業費補助金実績報告書(別記様式第6号。以下「補助金実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第20条 町長は、補助金実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、精華町介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスD事業費補助金確定通知書(別記様式第7号)により事業者に通知するものとする。
2 事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、精華町介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスD事業費補助金(概算)請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第23条 町長は、補助金の交付を決定した事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定をするときに付した条件又は町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 訪問型サービスDを休止し、又は廃止したとき。
(4) 補助金交付に関する申請、報告又は事業の実施等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第24条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、訪問型サービスDの取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補助金の書類保管)
第25条 事業者は、この補助金に関係する書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。