○精華町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月13日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の定めるところによる。

(事業の種類及び対象者等)

第3条 町長が総合事業として行う事業の種類、対象者及び実施方法は、別表第1に掲げるとおりとする。

(第1号事業に要する費用の額)

第4条 第1号事業に要する費用の額は、別表第2に掲げる単位数に同表に掲げる単価を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費の額)

第5条 法第115条の45の3第2項に規定する指定事業者に支給する第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定された第1号事業に要する費用の額の100分の90に相当する額とする。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である者に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である者に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

4 法第69条の規定により給付額減額等の記載を受けている者に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

5 法第69条の規定により給付額減額等の記載を受けている者に係る第1号事業支給費について第2項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の80」とあるのは「100分の70」とする。

6 法第69条の規定により給付額減額等の記載を受けている者に係る第1号事業支給費について第3項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

(第1号事業に係る費用の支給限度額)

第6条 前条の規定により支払う額の限度額は、法第55条第1項の規定の例によるものとする。

2 前項の規定を省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)に適用する場合において、介護予防サービス費等区分支給限度基準額に相当する単位数は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「告示」という。)第2号イに規定する単位数とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、告示第2号ロの規定する単位数とすることができる。

3 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者(以下「要支援者」という。)が第1号事業及び介護予防サービス等(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスをいう。以下この条において同じ。)を利用するときは、第1号事業の支給額及び介護予防サービス等の支給額の合計額は、第1項の限度額を超えることができない。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第7条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額等については、法第61条及び法第61条の2の例による。

(利用料等)

第8条 法第115条の45第5項の規定による総合事業を利用した場合における利用料は、別表第3に掲げる事業の種類ごとに、同表に掲げる利用料を負担しなければならない。

2 前項の利用料のほか、総合事業の実施の際に、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。

3 第1項の利用料及び前項の実費は、利用者が総合事業を実施する事業者へ直接納付するものとする。

(医療機関との連携)

第9条 町長は、総合事業を実施するに当たり、医療機関との連携が必要であると認められたときは、当該事業を利用する者に対して診療情報提供書等の提出を求めることができる。

(事業対象者でなくなる日)

第10条 事業対象者が次の各号に該当するに至った場合において、省令第140条の62の5第1項第1号及び同条第2項第1号の居宅要支援被保険者等でなくなる日は、当該各号に掲げる日とする。

(1) 基本チェックリストの記入によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合 当該基本チェックリストを記入した日の属する月の末日

(2) 法第19条第1項に規定する要介護認定又は法第19条第2項に規定する要支援認定を受けた場合 当該要介護認定又は当該要支援認定を受けた日の前日

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(精華町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱及び精華町介護予防教室等事業実施要綱の廃止)

2 精華町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成12年要綱第15号)及び精華町介護予防教室等事業実施要綱(平成14年要綱第12号)は、廃止する。

(精華町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の精華町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱の規定により利用を決定した事業については、なお従前の例による。

(平成30年要綱第17号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業の種類

対象者

実施方法

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

訪問型サービス(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス

「要支援者」及び事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者

法第115条の45の3第1項の規定による指定事業者による実施(以下「指定事業者による実施」という。)

訪問型サービスA

指定事業者による実施

訪問型サービスB

省令第140条の62の3第1項第2号の規定による補助により実施(以下「補助による実施」という。)

訪問型サービスD

補助による実施

通所型サービス(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス

指定事業者による実施

通所型サービスA

指定事業者による実施

通所型サービスB

補助による実施

通所型サービスC

法第115条の47第4項の規定による省令第140条の69に規定する基準に適合する者に対する委託による実施(以下「委託による実施」という。)

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

要支援者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを利用するため法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者

委託による実施

一般介護予防事業

介護予防把握事業

65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者

町が直接実施

介護予防普及啓発事業

町が直接実施

地域介護予防活動支援事業

町が直接実施

一般介護予防事業評価事業

町が直接実施

地域リハビリテーション活動支援事業

町が直接実施

備考 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは介護予防訪問介護相当サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは介護予防通所介護相当サービスに、それぞれ含まれるものとする。

別表第2(第4条関係)

事業の種類

単位数

単価

訪問型サービス(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス

地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「国通知」という。)別添1の1に掲げる単位数

厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により、10円に精華町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

訪問型サービスA

228単位/回

通所型サービス(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス

国通知別添1の2に掲げる単位数

単価告示の規定により、10円に精華町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

通所型サービスA

半日送迎なし

272単位/回

半日送迎あり

310単位/回

全日送迎なし

292単位/回

全日送迎あり

330単位/回

別表第3(第8条関係)

事業の種類

利用料

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

訪問型サービス(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス

第4条の規定による第1号事業に要する費用の額から、第5条の規定により支給される第1号事業支給費の額を控除した額

訪問型サービスA

訪問型サービスB

200円/時間/回

訪問型サービスD

無料

通所型サービス(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス

第4条の規定による第1号事業に要する費用の額から、第5条の規定により支給される第1号事業支給費の額を控除した額

通所型サービスA

通所型サービスB

サービス提供主体が定める。

通所型サービスC

3か月まで 2,000円/月

4~6か月まで 1,500円/月

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

無料

一般介護予防事業

介護予防把握事業

無料

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

一般介護予防事業評価事業

地域リハビリテーション活動支援事業

精華町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月13日 要綱第3号

(平成30年10月1日施行)