○精華町農業委員選定委員会設置要綱
平成28年12月26日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、精華町が精華町農業委員会の委員等に関する条例(平成28年条例第32号)に基づき、精華町農業委員選定委員会の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長)
第2条 精華町農業委員選定委員会(以下「選定委員会」という。)に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第3条 選定委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの選定委員会は、町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第4条 選定委員会の庶務は、農政課において行う。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、精華町農業委員会の委員等に関する条例(平成28年条例第32号)の公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。