○精華町農業委員会の委員選任に関する要綱

平成28年12月26日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町が精華町農業委員会の委員等に関する条例(平成28年条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び一般募集並びに選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び応募の資格)

第2条 農業委員として、推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第4項各号に定めのある者

(2) その他町長が定める者

(周知)

第3条 農業委員の募集に当たっては、次の手続等を通じて、周知に努めるものとする。

(1) 精華町広報及び精華町農業委員会広報への掲載

(2) 精華町掲示場への掲示

(3) 精華町ホームページへの掲載

(4) その他

(推薦手続等)

第4条 農業委員の推薦は、文書をもって、次により行うものとする。

2 推薦する者は、次の各号に掲げる事項を記載した精華町農業委員会委員推薦申込書(個人用)(別記様式第1号)又は精華町農業委員会委員推薦申込書(団体用)(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 推薦する者が個人の場合は、氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦する者が法人又は団体の場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦の理由

(5) 推薦をする者が、同一の者について、農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの別

(6) その他必要と認める事項

3 前項に定める書類の提出は、持参又は郵送により行うものとする。

(応募手続等)

第5条 農業委員の応募は、文書をもって、次により行うものとする。

2 募集に応募する者は、次の各号に掲げる事項を記載した精華町農業委員会委員応募申込書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募の理由

(3) 応募する者が、農地利用最適化推進委員に応募しているか否かの別

(4) その他必要と認める事項

3 前項に定める書類の提出は、持参又は郵送により行うものとする。

(推薦及び募集状況等の公表)

第6条 法第9条第2項の規定による公表は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条各号の規定に基づき、精華町ホームページ及び掲示場等により行うものとする。

(推薦及び募集期間)

第7条 推薦及び募集の期間は、おおむね1か月間とする。

2 前項の期間を満了する日において、推薦を受けた者及び募集に応じた者の人数が定数に満たないときは、当該期間を満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合、第3条の規定に準じて周知に努めるものとする。

(候補者の意見報告)

第8条 町長は、第4条及び第5条の規定に基づき推薦又は募集があった農業委員候補者について、条例第4条に定める精華町農業委員選定委員会(以下「選定委員会」という。)に意見を求めることができる。

2 選定委員会は、前項の求めに応じ、合議によって候補者を評価し、町長に意見するものとする。

(農業委員の任命)

第9条 町長は、選定委員会の意見報告を受けた上で、農業委員候補者を決定し、議会の同意を得て、農業委員を任命するものとする。

2 町長は、前項の規定により農業委員を任命したときは、精華町ホームページ及び掲示場等により農業委員に任命した者を公表するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続に基づき、農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この要綱に定める手続に基づき、農業委員を補充しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

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精華町農業委員会の委員選任に関する要綱

平成28年12月26日 要綱第29号

(平成28年12月26日施行)