○精華町行政不服審査法施行細則

平成28年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町行政不服審査法施行条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の公印)

第2条 条例第3条に規定する精華町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の公印の名称、形状、寸法、個数、保管責任者、ひな形は、次の表のとおりとする。

名称

形状

寸法

個数

保管責任者

公印のひな形

精華町行政不服審査会会長之印

正方形

18ミリメートル

1

総務部総務課長

画像

(審査会の庶務)

第3条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

精華町行政不服審査法施行細則

平成28年3月29日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 広報・情報管理/第1節 広報・公聴等
沿革情報
平成28年3月29日 規則第7号