○精華町行政不服審査法施行細則
平成28年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町行政不服審査法施行条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
名称 | 形状 | 寸法 | 個数 | 保管責任者 | 公印のひな形 |
精華町行政不服審査会会長之印 | 正方形 | 18ミリメートル | 1 | 総務部総務課長 |
(審査会の庶務)
第3条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。