○精華町行政不服審査法施行条例

平成28年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資料交付に係る手数料)

第2条 (他の法律で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に基づく提出書類等を複写し、又は出力したものの交付に係る手数料は、1枚につき10円(カラーの場合は、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 法の規定に基づき手数料の減免に関する権限を有する町の機関又は職員は、審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、前項の手数料を減免することができる。

3 前項の規定により手数料の減免を受けようとする審査請求人等は、提出書類等の写し等の交付を求める際に、併せて減免を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(精華町行政不服審査会の設置)

第3条 他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、法の規定による調査審議を行うため、法第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、精華町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 精華町情報公開・個人情報保護審査会の委員

(2) 当該事件に関して専門的な知識又は経験を有する者

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事件に関する調査審議が終了した日までとする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が存在しないときの審査会は、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審理員の秘密保持)

第8条 第5条第3項の規定は、法第9条第1項に規定する審理員について準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第5条第3項(第8条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

精華町行政不服審査法施行条例

平成28年3月29日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)