○精華町時間外保育促進事業実施要綱

平成27年3月31日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態や就労時間の多様化に対応するため、精華町立保育所において、通常の保育時間の範囲内のみでは十分な保育を行えない児童に対して実施する時間外保育について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 時間外保育とは、保育所の開所日の午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時までの間に行う保育のことをいう。ただし、土曜日は、午前7時から午前8時30分まで及び正午から午後4時までの範囲内で行う保育をいうものとする。

2 保育所の通常の保育時間とは、精華町立保育所管理規則(平成27年規則第8号)第2条に定める時間とする。

(対象児童)

第3条 時間外保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に基づき、現に精華町立保育所設置条例(平成27年条例第15号)第2条に規定する保育所において保育を利用している児童で、前条第1項に規定する時間において保育が必要であると町長が認めた児童とする。

(利用の申込み)

第4条 時間外保育を利用しようとする者は、時間外保育利用申込書(別記様式第1号)に、時間外保育を希望する理由を明記して、利用しようとする日の2週間前までに、町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、利用の可否の決定を行い、利用を決定した場合には時間外保育利用決定通知書(別記様式第2号)を、利用を却下した場合には時間外保育利用却下通知書(別記様式第3号)を、利用の申込みを行った者に送付するものとする。

(申込内容の変更)

第5条 時間外保育を利用する者は、時間外保育の申込内容に変更が生じたときは、時間外保育利用変更届出書(別記様式第4号)により、町長に届け出るものとする。

(利用の解除)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を解除することができる。

(1) 利用期間満了前に時間外保育利用辞退申出書(別記様式第5号)の提出があったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用の決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用を継続することが困難であると認めたとき。

2 町長は、前項の解除を行ったときは、時間外保育利用解除通知書(別記様式第6号)により、当該保護者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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精華町時間外保育促進事業実施要綱

平成27年3月31日 要綱第17号

(平成27年4月1日施行)