○精華町立保育所管理規則

平成27年3月31日

規則第8号

精華町立保育所管理規則(平成7年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町立保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育時間)

第2条 保育所の保育時間は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第34条の規定に基づき、午前8時30分から午後4時30分までの1日につき8時間を原則とし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、町長が定めるものとする。ただし、土曜日は午前8時30分から正午までとする。

(入所の申込み)

第3条 精華町立保育所設置条例(平成27年条例第15号)第6条に定める入所資格を有する児童の保護者が、その監護する児童を保育所に入所させようとするときは、保育所入所申込書(別記様式第1号)及び必要な添付書類を町長に提出しなければならない。

(保育の利用等)

第4条 町長は、保護者から前条に規定する申込みがあった場合には、当該児童について保育の利用を承諾するものとし、保育所入所承諾書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

2 町長は、保育所の定員を超える利用の申込みがあった場合には、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき、利用について調整を行うこととする。

3 町長は、当該児童に係る保育の利用が不適当と認める場合は、保育所入所不承諾通知書(別記様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第5条 利用者負担額は、保育所に入所する児童1人1か月につき、別表により算出した金額とする。

(利用者負担額決定通知書)

第6条 町長は、前条により算出した利用者負担額について、利用者負担額決定通知書(別記様式第4号)又は利用者負担額変更通知書(別記様式第4号の2)により、保護者に通知する。

(利用者負担額の納付)

第7条 利用者負担額は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

2 保護者は、保育所に入所後、第10条第3項に規定する保育の利用解除通知書の発行を受けない限り、登所の有無にかかわらず利用者負担額を全額納付しなければならない。

(利用者負担額の減免)

第8条 精華町立保育所設置条例第9条第1項ただし書の規定により、利用者負担額の減免を受けようとする保護者は、利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第5号)に申請の理由を明記し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その世帯の状況等を調査し、利用者負担額の減免をすることが適当であると認めたときは利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第6号)により、利用者負担額の減免をすることが適当でないと認めたときは利用者負担額減額・免除申請却下通知書(別記様式第7号)により、保護者に通知するものとする。

(既納の利用者負担額)

第9条 既納の利用者負担額は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(保育の利用の解除、辞退及び退所)

第10条 町長は、保育の利用後、当該児童に係る保育の利用が不適当と認める場合は、保育の利用を解除することができる。

2 前項の規定その他の理由により、現に保育所に入所中の児童について保育所を退所させようとする保護者は、保育所退所届(別記様式第8号)に事由を明記し、第4条第1項の規定により入所の承諾を受けた後、入所日の前日までにその入所を辞退しようとする保護者は、保育所入所辞退届(別記様式第9号)に事由を明記し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により退所届を受理し、保育の利用を解除するときは保育の利用解除通知書(別記様式第10号)により、入所辞退届を受理し、入所辞退を承諾するときは保育所入所辞退承諾書(別記様式第11号)により、保護者に通知するものとする。

(保育所の変更)

第11条 現に保育所に入所している児童を他の保育所に入所させようとする保護者は、保育所変更申請書(別記様式第12号)に申請の理由を明記し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、それぞれの保育所の入所状況等を勘案し、保育所を変更することが適当であると認めたときは保育所変更決定通知書(別記様式第13号)により、保育所を変更することが適当でないと認めたときは保育所変更申請却下通知書(別記様式第14号)により、保護者に通知するものとする。

(保育所に入所する児童の送迎)

第12条 入所の承諾を受けた児童の保護者は、毎日児童を保育所へ送り届け、保育時間終了時には、責任をもって児童を引き取るものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町立保育所管理規則は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町立保育所管理規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町立保育所管理規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精華町立保育所管理規則の規定は、令和元年10月分以後の利用者負担額について適用する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精華町立保育所管理規則の規定は、令和3年9月分以後の利用者負担額について適用する。

別表(第5条関係)

年度初日時点の年齢の児童の保護者等が属する世帯の階層区分

利用者負担額基準額(月額)

定義

保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)の利用

保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)の利用

0~2歳児の場合

3~5歳児の場合

0~2歳児の場合

3~5歳児の場合

1

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

0

0

2

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

3

C1

前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割のみ課税世帯(所得割のない世帯)

7,000

0

6,800

0

C2

所得割の額が48,600円未満(均等割のみ課税世帯を除く。)

9,000

0

8,800

0

4

D1

前年度分の市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

48,600円以上50,800円未満

13,000

0

12,700

0

D2

50,800円以上61,400円未満

15,800

0

15,500

0

D3

61,400円以上71,200円未満

18,600

0

18,200

0

D4

71,200円以上78,600円未満

21,400

0

21,000

0

78,600円以上97,000円未満

24,200

0

23,700

0

5

D5

97,000円以上101,200円未満

26,400

0

25,900

0

101,200円以上108,600円未満

28,600

0

28,100

0

D6

108,600円以上119,800円未満

30,800

0

30,200

0

119,800円以上131,200円未満

33,000

0

32,400

0

D7

131,200円以上142,400円未満

35,200

0

34,600

0

142,400円以上153,600円未満

37,400

0

36,700

0

D8

153,600円以上169,000円未満

38,600

0

37,900

0

6

169,000円以上176,100円未満

39,400

0

38,700

0

D9

176,100円以上187,400円未満

40,200

0

39,500

0

187,400円以上198,600円未満

41,000

0

40,300

0

D10

198,600円以上213,600円未満

41,800

0

41,000

0

213,600円以上228,600円未満

42,600

0

41,800

0

D11

228,600円以上236,100円未満

43,400

0

42,600

0

236,100円以上248,900円未満

44,200

0

43,400

0

D12

248,900円以上254,500円未満

45,000

0

44,200

0

254,500円以上260,100円未満

45,800

0

45,000

0

D13

260,100円以上271,400円未満

46,600

0

45,800

0

D14

271,400円以上301,000円未満

47,400

0

46,500

0

7

D15

301,000円以上397,000円未満

49,000

0

48,100

0

8

D16

397,000円以上

55,000

0

54,000

0

1 この表における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、次に掲げる場合には、それぞれの算定方法により算定する。

ア 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

イ 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

2 次に掲げる小学校就学前児童が同一世帯に2人以上いる場合は、利用者負担額基準額について、1人目(年長児)の利用者負担額基準額はこの表のとおりとし、2人目の利用者負担額基準額は2分の1、3人目以降の利用者負担額基準額は0とした額を基準額とする。

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前児童

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 地域型保育又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前児童

(3) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設を利用する小学校就学前児童

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前児童

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前児童

3 認定された児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が、57,700円未満の世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)である場合、教育・保育給付認定保護者が現に生計を一にし、監護している子ども及び監護していた子どもが2人以上いる世帯においては、当該児童の1人目の年齢にかかわらず、2人目の利用者負担額基準額は2分の1、3人目以降の利用者負担額基準額は0円とする。ただし、教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次に掲げる世帯に該当する場合で、当該児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が61,400円未満の世帯は、当該児童の1人目の利用者負担額基準額は2分の1、2人目以降の利用者負担額基準額は0円とし、当該児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が61,400円以上77,101円未満の世帯は、当該児童の1人目の利用者負担額基準額は、当該児童の1人目が満3歳未満(3歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)である場合にあっては9,000円、2人目以降の利用者負担額基準額は0円とする。

(1) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

4 認定された児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が、57,700円以上169,000円未満の世帯であって、現に生計を一にする満18歳未満の子ども(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)が3人以上いる世帯においては、2の規定にかかわらず、当該児童の3人目以降の利用者負担額基準額は0円とする。

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精華町立保育所管理規則

平成27年3月31日 規則第8号

(令和3年8月31日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年1月14日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第8号
平成28年9月12日 規則第23号
平成29年12月15日 規則第16号
平成30年12月27日 規則第11号
令和元年10月17日 規則第12号
令和3年8月31日 規則第26号