○精華町水道事業及び公共下水道事業会計規程

平成26年3月31日

規程第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、精華町水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道部長とする。ただし、企業出納員に事故があるとき又は企業出納員が欠けたときは、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)のあらかじめ定める職員がその職務を代理する。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 上水道料金・公共下水道使用料 2,000,000円

(2) その他の収納金 1,000,000円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを精華町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを精華町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票、振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金現在高報告書

(8) 物品出納簿

(9) 合計残高試算表

(10) 消費税一覧表

(11) 経過勘定整理簿

(12) 工事費内訳整理簿

(13) 貯蔵品台帳

(14) 預り金台帳

(15) 給水工事台帳

(16) 固定資産台帳

(17) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定元帳(内訳簿)の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定元帳(内訳簿)は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳(内訳簿)、総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第3に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定元帳(内訳簿)のほか収入予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合又は水道料金等口座振替制度による納入契約者の場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該期日の20日前までに送付しなければならない。ただし、別に法令等で定めのある納入通知書については、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替制度による納入契約者の収納については、領収書を交付しない。ただし、その旨申込みがあった者に対しては、この限りでない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該収納した日の翌営業日に、企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金現在高報告書に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳(内訳簿)及び収入予算執行整理簿に分類し、整理しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納金還付通知書を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳(内訳簿)のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の収納)

第22条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が交換決済の可能なものとする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金現在高報告書に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳(内訳簿)のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに総勘定元帳(内訳簿)のほか支出予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類又は債権者の請求書等支出に関する証ひょう類を貼付した支出負担行為伝票及び支出命令伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付した支出負担行為伝票に基づいて支出伝票を発行するとともに管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金現在高報告書に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに予算執行整理簿(収入・支出)に分類し、整理しなければならない。

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、請求書に債権振替先金融機関及び振替先預金口座を記載するか、又は支払金口座振替依頼書により管理者に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関のほか、収納取扱金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行われなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、小切手振出済通知書により、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて小切手振出済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて収入伝票又は支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 上下水道事業のたな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2及び別表第4に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品台帳に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第55条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第56条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 企業出納員は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第59条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳(内訳簿)の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品台帳を修正し、振替伝票に基づき総勘定元帳(内訳簿)を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第64条 企業出納員は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形形固定資産とは、土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具及び建設仮勘定、上記に係るリース資産並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産とは、水利権、借地権、地上権、施設利用権及び電話加入権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資とは、投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金等をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、支出伝票又は支出命令伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、工事の割合に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事は建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、その年度末に建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

第82条 削除

(特別償却率)

第83条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第84条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上)

第85条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。ただし、上下水道事業会計が一般会計を通じて京都府市町村職員退職手当組合に掛金を拠出している場合、かつ掛金の総額以上の追加的負担が発生した場合において全額一般会計により措置される場合は、退職給付引当金を計上しない。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第86条 上下水道部長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第87条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第88条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算説明書」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算説明書に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第89条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第90条 企業出納員は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第92条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道部長が行う。

(決算整理)

第93条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な整理

(帳簿の締切り)

第94条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第95条 上下水道部長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第11章 契約

(契約)

第96条 上下水道事業に係る契約に関しては、法令及び条例に定めがあるものを除くほか、精華町契約規則(平成15年規則第28号)の例による。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第97条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第98条 伝票、帳簿等の様式は、上下水道部長がこれを定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規程第12号抄)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中賃金及び報酬に係る部分は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の第81条、第82条及び別表(賃金及び報酬に係る部分を除く。)の規定は、令和元年度決算から適用する。

(令和4年規程第6号)

この規程は、令和4年10月1日から施行し、改正後の別表第3の規定は、令和5年度予算から適用する。

(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定





科目区分の説明

事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道料金


受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益


給水装置工事収益

給水装置の新設工事受託による収益

修繕工事収益

給水装置の修繕等工事受託による収益

その他営業収益


その他の営業収益


手数料

検査並びに開栓、名義変更証明等による手数料

下水道負担金

精華町公共下水道使用料の徴収事務委任に関する規程(平成31年3月29日規程第4号)

雑収益

上記以外の営業収益

消火栓維持管理収益

公共消防のための消火栓の維持管理に要する経費で一般会計が負担するもの

営業外収益



主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を用しないもの


他会計補助金


長期前受金戻入益


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


長期前受金戻入益


雑収益




有価証券売却収益


不用品売却収益

不用品の売却代金

雑収益

その他の雑収益

負担金


用水供給費用等の負担


負担金


財政調整基金繰入金




財政調整基金繰入金

京都府受水費の支払に充てるための繰入金

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の各種手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬


法定福利費

事業主負担の共済組合費及び厚生会費並びに公務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額200,000円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票等の印刷並びに製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

水質検査、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の復旧費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費及び試薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


保険料


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全搬に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


研修費

職員の研修に要する費用

退職手当組合負担金


諸謝金


報償費


交際費


食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生保健、文化、体育、慰安等に要する費用

被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


不納欠損


雑費


減価償却費


府令第6条、第8条又は第9条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

土地と建設仮勘定を除く有形固定資産の減価償却費(府令第8条)

無形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費(府令第9条)

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の損傷、変質又は滅失による除却費

その他営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息


企業債及び一時借入金等の利息


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

基金利息

基金に対する利息

貸付金利息

貸付金に対する利息

雑支出

消費税



不用品売却原価

売却した不用品の原価等

不納欠損


その他雑支出


特別損失





固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額


固定資産売却損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額


減損損失


災害による損失


災害による巨額の臨時損失


災害による損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


その他特別損失




その他特別損失


予備費





予備費




予備費


資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等で将来とも営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地と経営附属用土地等で土地の取得に関して要した費用及び測量や造成費用の合計額


事務所用地

事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、倉庫、車庫等のほか、公舎その他経営附属用建物と一体をなす附属設備と直接関係する整地費を含む。


事務所用建物

事務所の用に供される建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供される建物

その他の建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他の建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、配水池と送配水管等で土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、画像過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

配水設備


給水設備


その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


配水設備減価償却累計額


給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械装置及びこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等の受電設備等及び所内の配電設備(建物に含まれるものを除く。)、自家発電設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結した分離し難い電動機等の電気設備

量水器

需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


その他計量器


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


その他計量器減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他陸上運搬具


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額




車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が100,000円以上のもの


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額




工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)


建設仮勘定


給料


手当


報酬


法定福利費


委託料


賃借料


材料費


補償費


工事請負費


土地


建物


機械及び装置


車両運搬具


工具器具備品


共同溝負担金


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法167号)第23条から第28条までに規定する権利


水利権


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利


借地権


地上権


民法第265条に規定する権利


地上権


特許権


特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利


特許権


施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)


施設利用権


営業権




営業権


電話加入権




電話加入権


リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金




出資金


長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金


基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの


基金


長期貸付金


その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの


その他投資


減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額


減価償却累計額


科目区分の説明

流動資産






現金預金





現金




現金


預金




預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料及び修繕工事費等の未収入額

過年未収給水収益


過年修繕工事収益


営業外未収金


本来の事業活動によらない営業外の収益の未収入額


未収受取利息


未収消費税還付金


その他営業外未収金


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


その他未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券


有価証券




有価証券


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形




受取手形


手形債権貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


手形債権貸倒引当金




手形債権貸倒引当金


貯蔵品



金属材料、木材、燃料、薬品等


材料




材料


消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗工具、器具及び備品


その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


その他貯蔵品


短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金


一般短期貸付金


他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


他会計貸付金


貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸付金貸倒引当金




貸付金貸倒引当金


前払費用



貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


前払費用




前払費用


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


前払金




前払金


前払消費税




前払消費税


仮払金





仮払金




仮払金


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益




未収収益


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金


その他流動資産





保管有価証券




保管有価証券


仮払消費税




仮払消費税


特定収入仮払消費税




特定収入仮払消費税


その他流動資産




その他流動資産


資本勘定

科目区分の説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額


固有資本金


出資金


他会計からの出資金の額


出資金


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額


組入資本金


科目区分の説明

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額


再評価積立金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


国庫(府)補助金




国庫(府)補助金


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金


寄附金


保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額


保険差益


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金


工事負担金


他会計負担金


公共消防のための消火栓の建設改良に要する経費で一般会計が負担するもの


他会計負担金


基金繰入金




基金繰入金


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金


法第32条第1項及び政令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額


減債積立金


利益積立金


法第32条第1項並びに政令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額


利益積立金


建設改良積立金


政令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額




当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


他会計借入金



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


リース債務




リース債務


引当金





特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


特別修繕引当金


その他引当金




その他引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債


その他固定負債




その他固定負債


科目区分の説明

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





一時借入金




一時借入金


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他の長期借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


リース債務




リース債務


未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業未払金


営業外未払金




未払消費税


その他未払金


期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用




未払費用


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前渡金


前受水道料金、前受受託給水工事代等主たる営業活動に係る収益の前受額


営業前渡金


営業外前受金


前受利息前受賃、貸借料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額


営業外前受金


その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


その他前受金


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


前受収益




前受収益


引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


賞与引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


特別修繕引当金


その他引当金




その他引当金


その他流動負債



預り金預り有価証券等上記以外の流動負債


預り金




諸預り金


下水道料金預り金


その他還付未済金


簡易水道料金預り金


臨時用保証金預り金


公認業者保証金預り金


水道料金預り金


京都銀行担保金預り金


その他預り金


仮受消費税




仮受消費税


科目区分の説明

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


国県補助金長期前受金




国県補助金長期前受金


工事負担金長期前受金




工事負担金長期前受金


給水申込金長期前受金




給水申込金長期前受金


受贈財産評価額長期前受金




受贈財産評価額長期前受金


長期前受金収益化累計額





国県補助金長期前受金収益化累計額




国県補助金長期前受金収益化累計額


工事負担金長期前受金収益化累計額




工事負担金長期前受金収益化累計額


給水申込金長期前受金収益化累計額




給水申込金長期前受金収益化累計額


受贈財産評価額長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額長期前受金収益化累計額


別表第2(第47条関係)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

材料

管類

ビニールライニング鋼管



ビニール管



鋼管



ガス管



石綿セメント管



鋳鉄管



鉛管

M



曲管



片落ち管



T字管



短管



継輪



その他


材料

弁類

バルブ



空気弁



補修弁



制水弁



その他


材料

栓類

給水栓



分水栓



止水栓



消火栓



その他


材料

継手類

ソケット



エルボ



ニップル



チーズ



ユニオン



フラッシュニップル



バルブソケット



ブッシング



ジョイント



シモク



特殊押輪



プラグ



分水止



漏水防止金具



キャップ



フランジ



その他


材料

属具

止水栓ボックス



ボールタップ



メーターボックス



消火栓ボックス



仕切弁ボックス



その他


注 消耗品・消耗工具・器具及び備品・量水器の細目については、上下水道部長が別に定める。

別表第3(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

公共下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


下水道使用料収益


下水道使用料


雨水処理負担金


雨水処理等に要する一般会計からの負担金


雨水処理負担金


受託事業収益


工事受託による収益


公共下水道受託事業収入


その他営業収益




手数料

指定業者登録及び更新等に係る手数料

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息




預金利息


貸付金利息


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金


他会計負担金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金


他会計補助金


国庫補助金


収益的支出を負担することを目的とする国からの補助金


国庫補助金


長期前受金戻入益


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


長期前受金戻入益


引当金戻入益




引当金戻入益


雑収益




物品売払収入

(不用)物品の売却代金

その他雑収益

上記以外の雑収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

公共下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


下水道管路等の維持管理に要する費用


報酬


旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

給料

職員の本給

手当

職員の各種手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の共済組合費及び厚生会費並びに公務災害補償費等

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用等の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票等の印刷並びに製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

施設点検及び作業等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、訴訟等に係る手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

下水道管の修理等による道路法に定められた道路の復旧費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係機関の会費及び負担金等

研修費

職員の研修に要する費用

会議費

会議のための茶菓、弁当代等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

雑費


ポンプ場維持管理費


ポンプ場等の維持管理に要する費用


備消耗品費


燃料費


光熱水費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


保険料


雨水路維持管理費


雨水路等の維持管理に要する費用


委託料


修繕費


保険料


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


普及促進費


水洗化の促進等下水道普及に要する費用


補助金

水洗便所改造費助成金等

保険料


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


退職手当組合負担金


報酬


旅費


報償費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


負担金


厚生費

医務、衛生保健、文化、体育、慰安等に要する費用

研修費


会議費


保険料


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


不納欠損


減価償却費


府令第6条、第8条又は第9条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

土地と建設仮勘定を除く有形固定資産の減価償却費(府令第8条)

無形固定資産減価償却費

無形固定資産の減価償却費(府令第9条)

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の損傷、変質又は滅失による除却費

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息


企業債及び一時借入金等の利息


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

雑支出




消費税


不用品売却原価

売却した不用品の原価等

その他雑支出


特別損失





固定資産売却損


固定資産の売却価額が該当固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額


固定資産売却損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識するべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額


減損損失


災害による損失


災害による巨額の臨時損失


災害による損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


その他特別損失




その他特別損失


予備費





予備費




予備費


資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等で将来とも営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地と経営附属用土地等で土地の取得に関して要した費用及び測量や造成費用の合計値


施設用地

事業用施設のために用いる土地

その他の土地

上記以外の土地

建物


事務所、倉庫、車庫等のほか、公舎その他経営附属用建物と一体をなす附属設備と直接関係する整地費を含む。


施設用建物


その他の建物


建物減価償却累計額




施設用建物減価償却累計額


その他の建物減価償却累計額


構築物


管渠、人孔などその他土地に定着する土木施設又は工作物


管路施設

汚水管及び雨水管等

ポンプ場施設

ポンプ場施設

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額




管路施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械装置及びこれらの附属品


電気設備

電気設備及び計測設備

ポンプ場設備

ポンプ、遠方監視装置及び計測設備

その他機械装置

上記以外の機械装置

機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


ポンプ場設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他陸上運搬具


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額




車両運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品


工具、器具及び備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの


工具器具及び備品


工具器具及び備品減価償却累計額




工具器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前金払等を含む。)


建設仮勘定


給料


手当


報酬


法定福利費


委託料


賃借料


材料費


工事請負費


補償費


土地


建物


機械及び装置


車両運搬具


工具器具備品


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利


借地権


地上権


民法第265条に規定する権利


地上権


特許権


特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利


特許権


施設利用権




流域下水道施設利用権

流域下水道施設に対する利用権

電話加入権




電話加入権


ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)


ソフトウェア


リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


その他無形固定資産


投資その他の資産





出資金




出資金


長期貸付金




長期貸付金


基金




基金


その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの


その他投資


科目区分の説明

流動資産






現金預金





現金




現金


預金




預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

その他営業未収金

上記以外の未収入額

過年度未収下水道使用料


過年度その他営業未収金


営業外収金


本来の事業活動によらない営業外の収益の未収入額


未収受取利息


未収消費税還付金


その他営業外未収金


過年度未収受取利息


過年度その他営業外未収金


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収入額


その他未収金


過年度その他未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金


貯蔵品



金属素材、木材、燃料等


材料




材料


消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品


消耗工具、器具及び備品


その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


その他貯蔵品


短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する短期貸付金


一般短期貸付金


他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


他会計貸付金


貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸付金貸倒引当金




貸付金貸倒引当金


前払費用



貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


前払費用




前払費用


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


前払金




前払金


前払消費税




前払消費税


仮払金





仮払金




仮払金


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益




未収収益


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金


その他流動資産





仮払消費税




仮払消費税


特定収入仮払消費税




特定収入仮払消費税


その他流動資産




その他流動資産


資本勘定

科目区分の説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額


固有資本金


出資金


他会計からの出資金の額


出資金


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額


組入資本金


科目区分の説明

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額


再評価積立金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


国庫(府)補助金




国庫(府)補助金


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金


寄附金


保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額


保険差益


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金


工事負担金


他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金


他会計負担金


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金


法第32条第1項及び政令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額


減債積立金


利益積立金


法第32条第1項並びに政令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額


利益積立金


建設改良積立金


政令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額


建設改良積立金


当年度未処分利益剰余金(又は当年度末処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度末処分利益剰余金(又は前年度末処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債





建設改良等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入


建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための長期借入


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


リース債務




リース債務


引当金





特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


特別修繕引当金


その他引当金




その他引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債


その他固定負債




その他固定負債


科目区分の説明

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に償還又は支払を要するもの


一時借入金





一時借入金




一時借入金


企業債





建設改良等の財源に充てるための企業債




建設改良等の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


その他企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入


その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金


その他の長期借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


リース債務




リース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業未払金


過年度営業未払金


営業外未払金




営業外未払金


過年度営業外未払金


その他未払金


期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


その他未払金


過年度その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等の一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用




未払費用


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額


営業前受金


営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額


営業外前受金


その他前受金


上記以外の収入の前受額


その他前受金


前受収益



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


前受収益




前受収益


引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


賞与引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの


特別修繕引当金


その他引当金




その他引当金

上記以外の引当金

その他流動負債



上記以外の流動負債


預り金




諸預り金


その他還付未済金


公認業者保証金預り金


その他預り金


仮受消費税




仮受消費税


繰延収益






長期前受金





長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


国庫(府)補助金長期前受金


他会計繰入金長期前受金


工事負担金長期前受金


受贈財産評価額長期前受金


長期前受金収益化累計額





長期前受金収益化累計額




国庫(府)補助金長期前受金収益化累計額


他会計繰入金長期前受金収益化累計額


工事負担金長期前受金収益化累計額


受贈財産評価額長期前受金収益化累計額


別表第4(第47条関係)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

材料

曲管

継手



曲管



その他


材料

支管

継手



支管



その他


材料

公共汚水桝

フリーインバート桝



合流インバート桝



分離桝



その他


材料

直管

片受直管



プレーンエンド直管



その他


材料

桝蓋

樹脂蓋



鉄蓋



内蓋



防護蓋



コンクリート蓋



その他


材料

異径管

異径ソケット



その他


材料

継手

ソケット継手(カラー)



その他


精華町水道事業及び公共下水道事業会計規程

平成26年3月31日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業
沿革情報
平成26年3月31日 規程第4号
平成30年3月19日 規程第1号
平成31年3月29日 規程第12号
令和2年3月19日 規程第2号
令和4年9月30日 規程第6号
令和5年3月30日 規程第2号