○精華町公共下水道使用料の徴収事務委任に関する規程
平成31年3月29日
規程第4号
第1条 精華町公共下水道事業の管理者の権限を行う町長は、その権限に属する事務のうち公共下水道使用料の収納に関する事務を精華町水道事業の企業出納員に委任するものとする。
第2条 前条の委任を受けた精華町水道事業の企業出納員は、その事務の一部を更に必要と認める上下水道部経理営業課所属の職員に委任することができる。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
○精華町公共下水道使用料の徴収事務委任に関する規程
平成31年3月29日
規程第4号
第1条 精華町公共下水道事業の管理者の権限を行う町長は、その権限に属する事務のうち公共下水道使用料の収納に関する事務を精華町水道事業の企業出納員に委任するものとする。
第2条 前条の委任を受けた精華町水道事業の企業出納員は、その事務の一部を更に必要と認める上下水道部経理営業課所属の職員に委任することができる。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。