○精華町男女共同参画推進条例施行規則
平成25年6月14日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町男女共同参画推進条例(平成25年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 申出を行う者の氏名及び住所(団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号
(2) 申出の趣旨及び理由
(3) 他の機関への相談等の状況
(4) 申出の年月日
(5) その他町長が必要と認める事項
(審査等を行わない申出等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事項については、処理することができない。
(1) 判決、裁判等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中又は行政庁において不服申立ての審理中の事項
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事項
(4) 議会に請願又は陳情を行っている事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、処理することが適当でないと認められる事項
(担当所属への調査等)
第5条 町長は、前条第1項の規定による調査等を行わない事項に該当しない申出については、当該苦情・意見等に関する施策を担当する所属(以下「担当所属」という。)に施策の内容を照会する等の必要な調査等を行うものとする。
2 町長は、前項に規定する苦情・意見等の処理決定について、必要と認めたときは、担当所属に対応を指示するものとする。
(男女共同参画審議会)
第8条 条例第23条に規定する審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 精華町住民
(3) 関係団体の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第9条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第11条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(関係者の出席等)
第12条 審議会及び部会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第13条 苦情・意見等への対応及び審議会の庶務は、男女共同参画政策主管課において処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、町長が行う。