○精華町議会議員の政治倫理に関する条例施行規程

平成25年3月29日

議会規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、精華町議会議員の政治倫理に関する条例(平成25年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続)

第2条 条例第12条第1項の規定により審査請求をしようとする町民又は議員の代表者(以下「審査請求代表者」という。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める政治倫理審査請求書(以下「審査請求書」という。)を議長に提出しなければならない。

(1) 町民による審査請求 政治倫理審査請求書(町民用) 別記様式第1号

(2) 議員による審査請求 政治倫理審査請求書(議員用) 別記様式第2号

2 審査請求書には、政治倫理基準に違反する行為を証する資料のほか、町民による審査請求にあっては、審査請求者署名簿を添付しなければならない。

3 審査請求書には、審査請求代表者が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をしなければならない。審査請求者署名簿及び議員の連署における署名についても、同様とする。

4 前項による署名は、審査請求をしようとする日前60日以内にしなければならない。

(審査請求書の受理等)

第3条 議長は、審査請求があったときは、審査請求書の記載事項、選挙人の資格等について調査し、審査請求書を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 議長は、前項の規定による選挙人の資格の調査のため、選挙管理委員会に対しその確認を求めるものとする。

3 議長は、第1項の規定による調査の結果、審査請求書に不備な点があると認められるときは、相当の期間を定めて審査請求代表者にその補正を命ずることができる。

4 議長は、審査請求代表者が前項の命令に従わなかった場合は、審査請求を却下することができる。

5 議長は、審査請求の受理又は却下を決定したときは、審査請求代表者に書面により通知しなければならない。

(審査会の諮問)

第4条 条例第12条第2項の規定による審査会の諮問は、諮問書(別記様式第3号)により行うものとする。

(審査結果の報告)

第5条 条例第17条第1項の規定による審査結果の報告は、審査結果報告書(別記様式第4号)により行うものとする。

(審査会の招集)

第6条 条例第7条第1項の規定により審査会に委員長及び副委員長を選任する場合における審査会の会議は、議長が招集する。

(審査会の表決)

第7条 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年議会規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

精華町議会議員の政治倫理に関する条例施行規程

平成25年3月29日 議会規程第5号

(令和4年10月1日施行)