○精華町議会議員の政治倫理に関する条例
平成25年3月29日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、精華町議会議員(以下「議員」という。)が、町民の厳粛な信託を受けた立場にあることを認織し、町民の代表としてその人格と倫理の向上に努め、誠実かつ公正に職務を行うことを基本とし、もって民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の代表者として、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、自己の利益のため、議員に対して、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による影響力を不正に利用するよう働きかけないこと。
(2) 町が行う委託及び請負の契約に関し、特定の法人その他の団体又は個人に対し、有利又は不利な取り計らいをしないこと。
(3) 議員の1親等内の血族及び配偶者が役員をしている法人その他の団体及びこれらの者と町との契約に関与しないこと。
(4) 町から直接補助金等の交付を受けている各種団体、社会福祉法人又は学校法人(以下これらを「社会福祉法人等」という。)について、代表者に就任しないよう努めること。
(5) 政治活動に関し、法人その他の団体から、政治的・道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
(6) 町の職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、町民の代表として、その品位と名誉を損なう行為をしないこと。
(議員の義務)
第5条 議員は、前条に規定する政治倫理基準(以下「政治倫理基準という。)に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするように努めなければならない。
(政治倫理審査会の設置等)
第6条 議会に、政治倫理に関する審査、調査等を行うため、精華町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、5人とし、優れた見識を有する者のうちから議長が選任し、議会運営委員会に諮って委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会は、議長の諮問事項に対して必要な答申又は勧告を行うものとする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、審査会において互選する。
(委員長の職務)
第8条 委員長は、審査会の議事を整理し、秩序を保持する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(委員長等の辞任)
第9条 委員長及び副委員長の職を辞任しようとするときは、審査会の許可を得なければならない。
2 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(審査会の招集)
第10条 審査会は、委員長が招集する。
(定足数)
第11条 審査会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条に規定する除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(審査請求の手続)
第12条 町民(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者に限る。以下同じ。)又は議員は、第4条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる議員があるときは、町民にあっては30人以上の者、議員にあっては異なる会派の議員2人以上の者の連署をもって、代表者から当該議員の政治倫理基準違反の事実を証する書面を添えて、議長に対し審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
2 議長は、前項に規定する審査請求があったときは、速やかに審査会に諮問するものとする。
(政治倫理基準違反の審査等)
第13条 審査会は、前条の規定により審査を求められたときは、速やかに政治倫理基準違反の行為の存否の審査をしなければならない。
2 審査会は、前項の審査を行うため、審査請求の代表者、審査請求の対象となった議員(以下「対象議員」という。)及び関係者から事情を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
3 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。
(議員の協力義務等)
第14条 対象議員は、審査会の要求のあるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。
2 審査会は、対象議員が前項の要求を拒否した場合は、その旨を議長に報告するものとする。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己又は親族が関係する事件については、その審査に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言をすることができる。
(弁明の機会の付与)
第16条 審査会は、対象議員から請求があったときは、弁明の機会を与えなければならない。
(審査の結果)
第17条 審査会は、審査を終えたときは、議長に審査結果報告書を提出するものとする。
2 議長は、審査会から報告を受けたときは、審査請求の代表者及び対象議員に、審査結果報告書等により審査結果を通知するとともに、その概要を公表しなければならない。
(審査結果の措置)
第18条 議長は、審査会からの報告事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の品位と名誉を守り、町民の信頼を回復するために、議会運営委員会に諮り次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 議員の辞職勧告を行うこと。
(2) この条例の規定を遵守させるため警告を発すること。
(3) その他議長が必要と認める措置
(報酬額)
第19条 委員の報酬は、次のとおりとする。
委員長 日額 9,000円
委員 日額 8,000円
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に町から直接補助金等の交付を受けている社会福祉法人等の代表者に就任している者については、第4条第4項の規定は、その任期が満了するまでの間は、適用しない。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第19条の規定は、この条例の施行の日以後に支出する報酬から適用する。