○精華町教育委員会所管施設指定管理者評価委員会設置要綱

平成25年4月1日

教育委員会要綱第3号

(設置)

第1条 精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第26号)第8条の規定に基づき、精華町教育委員会が所管する公の施設(以下「体育施設等」という。)において指定管理者が行う管理運営等の適正を期するため、精華町教育委員会所管施設指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、指定管理者が行う体育施設等の管理運営状況等について審査及び評価を行い、その結果を教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会教育委員

(3) 地域を代表する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、当該施設を所管する課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(最初の委員会の会議招集)

2 この要綱の施行日以降最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(平成29年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町教育委員会所管施設指定管理者評価委員会設置要綱

平成25年4月1日 教育委員会要綱第3号

(平成29年2月24日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年4月1日 教育委員会要綱第3号
平成29年2月24日 教育委員会要綱第1号