○精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月4日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 申請の資格

(6) 選定及び管理の基準

(7) 管理に係る業務の範囲及びその内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、前条に規定する申請受付期間内に町長に提出しなければならない。

(1) 指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 指定を受けようとする公の施設の収支計画書

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(選定の方法等)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、次の各号のいずれにも該当する団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 住民の平等な利用を確保するとともに、利便性が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、第2条の公募によらず指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると認められるときで、かつ、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)の場合

(2) 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者が管理運営する公の施設に関する条例に、当該施設の指定管理者として現に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)を候補者として選定できる規定がある場合

2 前項の規定により選定するときは、町長は、あらかじめ第3条各号の事項について当該出資団体等又は現指定管理者と協議を行い、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、前2条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(8) 公の施設の管理に関し保有する情報の公開に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を維持することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取り消しについて準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後5月31日以内にその管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その指定が取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するため町長が必要と認める事項

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など個人情報の適切な管理のため第7条第1項の協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても同様とする。

(情報公開)

第14条 指定管理者は、公の施設の管理に関し保有する情報の公開について第7条第1項の協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条までの規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、第3条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(精華町個人情報保護条例の一部改正)

2 精華町個人情報保護条例(平成16年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精華町情報公開条例の一部改正)

3 精華町情報公開条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月4日 条例第26号

(平成22年3月31日施行)