○精華町児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する要綱
平成24年9月28日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第21条の規定に基づく受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に関し、精華町児童手当事務処理規則(平成24年規則第24号。以下「町規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申出により徴収する費用)
第2条 町長が、法第21条の規定により徴収する費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)若しくは子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定により徴収する費用又は児童福祉法第56条第6項各号若しくは第7項各号に定める費用
(2) 児童手当法施行規則(昭和46年厚生労働省令第33号。以下「省令」という。)第12条の10第2項第1号、第3号及び第5号に掲げる費用であって、精華町立学校設置条例(昭和42年条例第21号)別表第1に掲げる小学校及び別表第2に掲げる中学校(以下「町立学校」という。)に在籍している又は在籍していた児童又は生徒に係るもの
(3) 省令第12条の10第2項第4号に掲げる費用であって、精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第11号)第7条に規定するもの、及び精華町放課後児童健全育成事業運営要綱を廃止する要綱(平成23年要綱第3号)による廃止前の精華町放課後児童健全育成事業運営要綱(昭和53年要綱第3号)第4条各号に掲げる放課後児童クラブ利用に係るもの
(学校教育に伴って必要な費用に係る申出)
第3条 前条第2号の費用(省令第12条の10第2項第1号に掲げる費用を除く。)に係る申出は、町立学校及び精華町教育委員会を経由して行うものとする。
2 前項の申出において、債権の情報は当該町立学校、精華町教育委員会及び町が必要な範囲において情報を共有するものとする。
(学校教育に伴って必要な費用に係る変更申出)
第4条 前条の規定は、町規則第16条第4項の申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回する場合について準用する。
(徴収した費用の納入)
第5条 第3条に規定する申出に基づき徴収した費用は、当該費用に係る債権を有する者に対して、原則として口座振替により納入するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第10号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。