○精華町立学校設置条例

昭和42年12月18日

条例第21号

(設置)

第1条 町は、小学校、中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例による小学校及び中学校となり同一性をもって存続するものとする。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、この条例施行後、昭和63年8月31日までの間は、第3条別表第2中、精華町大字山田小字喜殿脇57番地を精華町大字山田小字池谷84番地の1と読み替える。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による祝園特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から適用する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1

小学校の名称

位置

精北小学校

精華町大字下狛小字河原田44番地

川西小学校

〃  大字北稲八間小字畑ケ田15番地の1

山田荘小学校

〃  桜が丘二丁目22番地の1

東光小学校

〃  光台七丁目43番地

精華台小学校

〃  精華台一丁目2番地1

別表第2

中学校の名称

位置

精華中学校

精華町大字南稲八妻小字丸山7番地

精華南中学校

精華町桜が丘二丁目3番地の1

精華西中学校

精華町光台九丁目1番地

精華町立学校設置条例

昭和42年12月18日 条例第21号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和42年12月18日 条例第21号
昭和52年12月28日 条例第26号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和62年12月25日 条例第21号
平成5年3月22日 条例第11号
平成6年3月26日 条例第1号
平成9年3月14日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第12号