○精華町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成24年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成23年条例第38号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、精華町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の対象事業)

第2条 条例第6条の規則で定める事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小中学校教育環境整備事業

(2) その他町長が特に必要と認める事業

2 対象事業の新設、変更又は廃止については、町の特定防衛施設周辺整備調整交付金事業計画に位置付け、決定するものとする。

(積立て)

第3条 基金の積立額及び対象事業の区分ごとの額は、予算で定める額とする。

(経理)

第4条 基金の管理は、対象事業の区分ごとに行うものとする。

(繰替運用)

第5条 条例第5条の規定について、基金の目的以外の事業に適用しないものとする。

(運用状況)

第6条 町長は、基金の運用状況及び対象事業の実施状況について、防衛省に報告するものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

精華町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成24年3月30日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第22号
平成27年2月10日 規則第2号
令和3年1月25日 規則第1号
令和3年3月1日 規則第5号